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生活保護の場合は帰化ができないか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の条件として「生計要件」というのがあります。

国籍法第5条第1項第四号

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

ですので、基本的にはご本人やご家族の収入によって生活ができる必要があるため、要件をみたさないということなります。

ところが、

国籍法第8条各号に定める事項に該当する場合は、生計要件をみたさなくても帰化を許可することができるとあります。

第8条は4号までありますが、当てはまる可能性が高いのは、

日本国民の子(用紙を除く。)で日本に住所を有するもの。(第一号)

でしょうか。

 

父が韓国人、母が日本人で、ご本人が韓国籍で帰化されたい場合はこれに当てはまってきます。

ただし、これはあくまでも「帰化の許可をすることができる」となっておりますので、生活保護に至った事情や現状、これからはどうかなどの背景的な事情も関係してくることになります。

 

生活保護だから絶対に無理というわけではありませんし、過去に生活保護でも許可された方は何人かございますので、上記に当てはまる方は帰化についての希望を捨てられるのは早いです。是非ご相談ください。

 

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生活保護の方の帰化について

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生活保護の方の帰化については、生活保護を受給するにいたった理由や現在そしてこれからの生活についてなどさまざまな事情が関係してきます。

生活保護の場合ぜったいに帰化の許可がおりないか?といえばそうとも言えません。

単に仕事が見つからないから。など健康な身体をお持ちで他に働けない理由がないような場合は難しいかとは思われますが・・・。

やむをえない事情がある場合は個々のケースによって異なると思います。

過去に生活保護を受けていた場合の帰化

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韓国人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

過去に生活保護を受けていた方の帰化について、現在の収入が安定されている場合には、帰化の許可は問題ないと思います。

生活保護を受けるに至った事情なども考慮されると思われますが、やむを得ない事情で生活保護を受けておられても、現在は安定収入がありそれを証明できる状態でしたら帰化が可能な場合が多いと考えます。

その方を取り巻く状況は日々変化していきます。

過去にこんなことがあったんだけど、帰化できるか?

など、ご自身では判断がつきにくい場合も多いです。

そんなときはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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