アルバイト勤務ですが帰化はできますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化の要件に「生計要件」というものがあり、基本的にはご本人やご家族等の収入により生活できるということが帰化するための条件のひとつになっています。

そこで、

「アルバイトしかしていませんが、帰化ができますか?」

という疑問が出てくるかと思います。

 

「アルバイト」だからと言って帰化ができないということはありません。

その収入の金額やどれぐらい継続されているかなど総合的に判断されますので、アルバイト勤務しかしていなくても十分に帰化が許可される可能性はあります。

弊所で帰化申請をお手伝いさせていただいた方の中にもアルバイト収入しかない方はたくさんいらっしゃいます。

正社員でなければダメだと誤解されている方が意外と多いので、ご参考になればと思います。

 

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