「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化申請には、運転免許証は現在の情報に合わせる必要があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請の添付の書類のひとつとなっている

「運転免許証のコピー」

コピーだけではなくて、帰化申請の際には、原本も持って行って提示する必要があります。

そして、この運転免許証の内容について、期限があるものというのはもちろんですが、他の帰化の添付書類と合致しない情報は変更した上で帰化を申請しなければなりません。

ご自身で帰化をされる際に見落としがちなのがこの運転免許証の住所です。

住民票の住所と合っていない。

 

これは、帰化申請前に警察署等で、現在の住民票上の住所に変更しておかなくてはいけません。

帰化についてのプチ情報。ご参考になれば幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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住民票上の住所と違うところに住んでいます。そのまま帰化申請できますか?

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帰化申請についてよくあるご質問について、

 

「今住んでいるところと違うところが住所になっていますが、そのまま帰化申請ができますか?」

というものがあります。

 

結論から言うと、

「現在住んでいるところに、住民票上の住所を移転してから帰化申請をする必要があります」

ということになります。

住所が移転していたら、移転の届出(転出届、転入届、転居届等)をする義務が発生しており、届出をしないと5万円以下の過料に処される可能性があります。

ご参考 法務省ホームページ(住民基本台帳異動届はされていますか?)

これをしていないということは、帰化要件である「素行要件」を満たしていないとも考えられます。

ただし、一時的に短期間出張で地方に行っていて数日ごとに移動しているなど、住所移転の義務が発生していない場合はこの限りではありません。

 

実際に住まれているところと違うところに住民票の住所がある方には、

「面倒だから実家のままにしている」

「単身赴任中だから、そのままにしている」

「半年後に戻るから異動届出していない」

などの理由で住所移転を出してもそれほど支障がない場合もあれば、

その他さまざまな理由で、住所をすぐには移転できないような事情がある場合もあります。

個々のケースによって帰化にあたり取り得る方法が異なってきますので、ご自身の判断でされずにお気軽に帰化の経験豊富な帰化専門家である当職にご相談いただけましたらと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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帰化申請の費用に同居の家族の職業が関係するのはなぜ?

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本日も帰化についてのお問合せを頂きました。

本日頂いた帰化申請についてのご質問で、かかる費用についてのご説明の際によくあるのが、

 

「帰化するのはわたしなのですが、家族の職業も帰化費用に関係あるのですか?」

というものです。

 

答えは、

「関係あります!」

となります。

 

帰化申請をする際には、帰化される方だけではなく、同居のご家族の収入証明や納税証明書までも必要となります。

たとえば、サラリーマンでしたらご家族の給与明細や源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書、法人役員であれば法人の決算書一式、さらに個人、法人の納税証明書まで、これでもかってぐらいご本人以外のご家族に関する書類を付ける必要があります。

また、ご家族に事業主や法人役員がいらっしゃる場合には、申請書の一部である「事業の概要」という書類の作成など、作成する書類自体も増えますので、それだけ帰化専門家のすることが増えるということになります。

 

よって、気を付けないといけないのは、ご本人関係の書類は問題なくご用意できても、家族の書類が用意できない場合は、帰化がスムーズに進められないことがあるというところです。

この辺が、きちんとしていない帰化専門家ですと、後になって進まなくなることが考えられます。

弊所では、単に帰化の要件を満たしているかどうかだけではなく、必要となる書類が完備できるか、先の先まで予想して、最初の段階で判別してお伝えするようにしております。

 

帰化申請をどこに依頼するかというのは非常に重要なこととなります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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自分で帰化するとき帰化の申請までに何回法務局に行く必要があるか?

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帰化の専門家に依頼せずに、自分で帰化申請をする場合、法務局に何回いかなければならないか?

ということですが、

 

最低、3回

というところでしょうか。

 

1回目は、法務局に何の書類が必要かを教えてもらう。

2回目は、そろえた書類を持って行って確認してもらう。

3回目は、受付。

 

これがベストな自分で帰化の流れです。

 

ところが、この流れで帰化申請まで行ける人が果たしてどれぐらいの割合でいるのか?

というとかなり低い割合になってくると思います。

 

自分で帰化されるかたがどれぐらい手続きなどに長けているかというところは非常に大きいです。

普段より、他人の手続きを代理したり、責任を持つ立場であったり、手続き経験が豊富な方であればいけるかもしれません。

ですが、ほとんどの方は、上記の1回目の必要書類を教えてもらってから、次の2回目の書類をそろえて法務局に行くというステップまでは辿り着くことができません。

あるいは、揃えられる書類だけをそろえて法務局に何度も何度も足を運ぶが、行くたびにあれが足りない、ここが違うと言われ、気が付いてみたら何度通ったか分からない。

という方が非常に多いのです。

 

その点、帰化の専門家である弊所にご依頼いただいた場合は、上記はたったワンステップ(一度目が帰化申請)となりますので、ご負担は激減です。

 

ご自身での帰化に、疲れたという方は是非お気軽にご相談くださいませ。

 

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帰化申請の法務局の予約が1か月以上取れない?

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帰化申請の申請先は、基本的には帰化申請人の方の住所管轄の法務局です。(別管轄の家族と同時に申請するなどの場合は、別の管轄に帰化申請ができる場合もあります)

ほとんどの法務局では、帰化の事前相談や、帰化申請の受付時は予約制となっています。

地方の在日の方が少ない地域などの法務局になってくると、総務、戸籍、国籍業務すべて一人の職員が担当しているところなども珍しくなく、出張で空けているなんてこともよくある話です。

ちょっと帰化の相談に行こうと思っても、ひどい場合は、予約が1か月以上先になる

なんてこともあります。

ご本人で帰化しようする場合は、帰化申請までに通常3~5回程度は法務局にいかれる方が多いようです。

初回で、何がいるかの説明を受ける、2回目に一応揃えて行って不足、申請書の訂正など指示を受け、うまくいけば3回目に帰化申請の受付ができるかもというところ。実際には、完全に受け付けられる書類が確認できて次の回で受付という流れが多いのでスムーズに行って4回目という感じでしょう。

1回帰化相談などの予約を取るのに1か月以上先になるような帰化管轄の法務局でしたら、ご自身で帰化される場合は、かなりの時間がかかってくると思います。

直近の書類に差し替えが毎回必要になったり、帰化申請書も新しい情報にその都度修正が必要になったり、結構うんざりしてくる状況です。

 

帰化の専門家である弊所にご相談いただければ、上記のような帰化法務局管轄でもご負担が断然違ってきます。

弊所では、上記のような予約が取りにくい帰化の管轄法務局では、受付けまで最初の段階で予約するなど事前に法務局と打ち合わせを何度もして一番よい方法を取るようにしています。

大阪に限らず、上記のような地方の法務局管轄で帰化申請をしたい方。

お困りになったら是非ご相談ください。

 

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帰化が5万円~