帰化申請には、運転免許証は現在の情報に合わせる必要があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請の添付の書類のひとつとなっている

「運転免許証のコピー」

コピーだけではなくて、帰化申請の際には、原本も持って行って提示する必要があります。

そして、この運転免許証の内容について、期限があるものというのはもちろんですが、他の帰化の添付書類と合致しない情報は変更した上で帰化を申請しなければなりません。

ご自身で帰化をされる際に見落としがちなのがこの運転免許証の住所です。

住民票の住所と合っていない。

 

これは、帰化申請前に警察署等で、現在の住民票上の住所に変更しておかなくてはいけません。

帰化についてのプチ情報。ご参考になれば幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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