帰化申請の費用に同居の家族の職業が関係するのはなぜ?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日も帰化についてのお問合せを頂きました。

本日頂いた帰化申請についてのご質問で、かかる費用についてのご説明の際によくあるのが、

 

「帰化するのはわたしなのですが、家族の職業も帰化費用に関係あるのですか?」

というものです。

 

答えは、

「関係あります!」

となります。

 

帰化申請をする際には、帰化される方だけではなく、同居のご家族の収入証明や納税証明書までも必要となります。

たとえば、サラリーマンでしたらご家族の給与明細や源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書、法人役員であれば法人の決算書一式、さらに個人、法人の納税証明書まで、これでもかってぐらいご本人以外のご家族に関する書類を付ける必要があります。

また、ご家族に事業主や法人役員がいらっしゃる場合には、申請書の一部である「事業の概要」という書類の作成など、作成する書類自体も増えますので、それだけ帰化専門家のすることが増えるということになります。

 

よって、気を付けないといけないのは、ご本人関係の書類は問題なくご用意できても、家族の書類が用意できない場合は、帰化がスムーズに進められないことがあるというところです。

この辺が、きちんとしていない帰化専門家ですと、後になって進まなくなることが考えられます。

弊所では、単に帰化の要件を満たしているかどうかだけではなく、必要となる書類が完備できるか、先の先まで予想して、最初の段階で判別してお伝えするようにしております。

 

帰化申請をどこに依頼するかというのは非常に重要なこととなります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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