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住民票上の住所と違うところに住んでいます。そのまま帰化申請できますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請についてよくあるご質問について、

 

「今住んでいるところと違うところが住所になっていますが、そのまま帰化申請ができますか?」

というものがあります。

 

結論から言うと、

「現在住んでいるところに、住民票上の住所を移転してから帰化申請をする必要があります」

ということになります。

住所が移転していたら、移転の届出(転出届、転入届、転居届等)をする義務が発生しており、届出をしないと5万円以下の過料に処される可能性があります。

ご参考 法務省ホームページ(住民基本台帳異動届はされていますか?)

これをしていないということは、帰化要件である「素行要件」を満たしていないとも考えられます。

ただし、一時的に短期間出張で地方に行っていて数日ごとに移動しているなど、住所移転の義務が発生していない場合はこの限りではありません。

 

実際に住まれているところと違うところに住民票の住所がある方には、

「面倒だから実家のままにしている」

「単身赴任中だから、そのままにしている」

「半年後に戻るから異動届出していない」

などの理由で住所移転を出してもそれほど支障がない場合もあれば、

その他さまざまな理由で、住所をすぐには移転できないような事情がある場合もあります。

個々のケースによって帰化にあたり取り得る方法が異なってきますので、ご自身の判断でされずにお気軽に帰化の経験豊富な帰化専門家である当職にご相談いただけましたらと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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