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帰化をするにはタイミングがあります。転職予定のときは注意が必要。

帰化には要件があります。

いくつかある要件のうち代表的なものとして、生計要件があります。

 

簡単に言うと、ご自身あるいは同居のご家族の安定収入により生活ができることが必要ということです。

厳密には仕送りや、固定収入以外の資産の所有などにより、要件を満たすと判断されることもありますが、基本的には、安定収入のほうが認められやすいです。

 

よって、転職などを考えている場合には、帰化をスタートするタイミングを調整するほうがよいことがあります。

 

たとえば、同居の家族がおらず、一人暮らし。

今の会社は安定収入だが、数か月後には退職してまた新しい職場を探す予定。

という場合。

 

このようなケースでは、帰化手続のスタートのタイミングは、次に就職した会社にある程度長く勤められるだろうと確信が持てるようになるタイミングがよいです。

帰化申請のネックは、常に新しい書類を求められるというところで、新しい職場に就職しても、すぐにやめてしまえば、また集めた書類の一部は無駄になってしまい、申請書なども作り直しとなり、帰化申請はなかなか安定的に出せる状態にならないことが考えられます。

また、一旦新しい職場で就職して帰化申請提出したのちすぐに辞めるということも、なるべく避けなければなりません。

通常は、帰化申請時点での職場で、帰化の許可が出るまで継続されることが望ましいからです。

途中で職場が変わればまたその関係書類を提出し、法務局の判断を仰ぐことなってしまいます。

 

よって、安定的に長く勤められる会社に就職できたと確信できたときが帰化を進める時期となります。

 

ただし、上記は1人暮らしなどの場合を想定しておりますので、同居のご家族で別に安定収入がある方がいる場合には、申請される方自体に収入がなくても帰化はできますので、すべての場合に当てはまるとは限りません。

 

いずれにしても、ご自身での判断は難しいところですので、専門家にご相談いただくのが近道です。

 

 

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帰化について法務局での相談にはコツがいる。

自分で帰化申請をするときにまずすること。

それは、帰化申請の管轄の法務局に予約を取り、相談に行くことです。

 

帰化手続きは非常に複雑で、申請書の準備だけではなく、提出しなければならない書類も盛りだくさんです。

また、期限の短い書類や申請書が含まれているので、時間がかかればかかるほどさらに取得する書類が出てきたり、常に申請書の中身を新しいものに変えていくなど最後の詰めという部分まで手がかかるかなり骨の折れる手続きです。

 

それでも、自分で申請したいとういう方もいると思います。

そういった方は法務局で何がいるのか、要件を満たしているのかななど相談にまず行っていただくことになるわけですが、ただ単にいくだけでは、実際に知りたい情報が得られない場合もあります。

と言いますのも、条件を実質的に満たしているかどうかと、条件を満たしていることを証明する必要書類を提出できるかは別問題であり、法務局に相談に行って、聴かれたことだけに答えると

「書類揃えて出してください」

と要件を満たしているともとれる対応となります。

 

が、実際に進めていき、何度か法務局に行ってあと少しでそろうとなったときに、収入証明(確定申告書など)を持っていくタイミングで、

 

「このまま出しても、所得があがっていないので難しい」

と突然言われたりします。

 

題名で法務局での相談にはコツがいる

となっていますが、このコツも実は帰化申請の実務を知らなければなかなかうまく情報を引き出すことはできません。

 

一つ言えることは、要件を満たしているかと同時にその要件を満たしているかを証明するために何が必要か?

も確認することです。

 

そうすれば、現時点で帰化申請しても厳しい状況で、無駄な書類を集めたりすることも避けられます。

 

 

上記と反対に、帰化の要件をそのまま伝えて、

「今は要件を満たしていないから満たしてから申請したほうがよい」

と言われることもあります。

 

ただし、ここに関しては、その方の事情によっては、実は別の方法で今すぐにでも帰化の要件を満たすことが可能な方法があったり、実際に最短で帰化をするために今何をしておかないといけないかなど色々な奥の手は法務局では教えてくれません。

 

今はムリだろうな。

だけど、いつか必ず帰化したい。

 

と思われている方は、当職のような帰化のエキスパートにご相談いただくのが帰化への最短の道のりとなります。

 

 

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個人事業主の帰化でよくある勘違い 事業借り入れの返済金は、経費には入っていないので、経費差し引き後の所得から支払えないといけない。

帰化申請でよくある勘違い。

 

それは、個人事業主の方で、事業借り入れがあり月々の返済額がかなり高い場合に多いです。

例えば、こんなケースです。

 

売上が2000万円あるが、所得は300万円しか申告していない。

月々の事業返済額が30万円(元金部分の返済額)ある。

 

ここで、売上が2000万円あるから、十分に月々30万円返せるから帰化の要件は満たしている。

と考えると、それは違います。

 

シンプルに言うと、売り上げから経費等費用を差し引いた金額が所得となります。

上記では、所得は300万円なので、手元に残るお金は月25万円ぐらいしかないということになります。

借り入れの返済額の元金部分は上記経費など費用には含まれていませんので、所得で元金の返済ができなければなりません。月々25万円の収入しかないのに、30万円を支払って生活ができるとは通常考えてもらえません。

個人事業主の方の中には、会計事務所など税理士さんに丸投げで、所得をこれぐらいにしたいと、逆算で申告を任せてしまっていてご自身でほとんど把握されていない場合などもしばしば見受けられます。

 

帰化申請をするためには、確定申告書などシビアにみられますので、帰化をされる際には、特に個人事業主の方(賃貸業などの方を含む)は要件を満たしているかどうか、帰化手続を始める前に、帰化申請の専門家に相談頂き、お任せいただくことが帰化への第一歩です。

とりあえず進めようとご自身での判断で進めると、時間や費用が無駄になってしまうことが実際に多いと言えます。

 

 

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大学生や高校生の子がいる世帯の帰化申請は絶対に専門家に依頼するほうがいい理由

サラリーマン世帯の帰化は楽。

そう思われている方も多いと思います。

 

ですが、それは実は

大間違い

なのです。

 

サラリーマン世帯でも、個人事業世帯でも、役員世帯でも、同居家族に高校生や大学生で、アルバイトを転々としている家族がいる人に関しては、帰化申請は自分でするにはかなり骨が折れることになる可能性が高くなります。

 

帰化申請の中で一番しんどいと言ってもいい書類。

 

それは、収入の金額を合わせること。

 

具体的には、

市が把握している所得金額、国が把握している所得金額 と、その金額とばっちりあった、源泉徴収票(場合によっては、確定申告書)が必要ということになります。

 

上記の金額を合わせるのは、結構大変です。

市の把握している所得と、国が把握している(基本的に確定申告によります)所得金額自体も必ずしも同じ戸は限りません。

国税と市税で別々に申告している場合などは、両方の金額が合わないことも実際にはあります。

そればかりか、源泉徴収票の金額も合わなければいけない。これが一番しんどいところです。

というのも、高校生や大学生のアルバイトというのは、数日で辞めたりまた別で少し働いたりと、下手したら1年間に5つ以上の職場があるということもあります。

基本的に、市が把握している収入は、勤務先が給与支払い報告をしている職場のみとなりますので、がっつり働いていて月10万円ぐらい収入があるアルバイトでも載っていないこともある代わりに、数日働いただけでも、市税に反映されている勤務先もあるわけで、どこの収入を合わせた金額が市税の収入で上がっているのか、確定するだけでも、大変な作業となります。

帰化申請される方でない場合は、余計他人事で、また、まだまだ子どもでもあるため、なかなか協力してもらえないこともあります。

そんな事情があっても、帰化申請は、基本的には、提出する書類(上記であれば、市税の証明、国税の証明、源泉徴収票)がばっちりあっていないと受付してもらえません。

 

同居家族に、3年以内に複数カ所の給与取得がある方(一日バイトなども含みます)に関しては、帰化は、専門家に依頼することが近道となります。

 

上記のような事情により、帰化を途中であきらめた方のお話をよく聞きます。

何年かして、子どもが独立してから帰化された方などです。

 

上記に該当する場合は、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

 

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配偶者が会社経営者である場合、全面的な協力が必要な点が帰化手続きをすすめるときのネックになる場合がある。

帰化を申請するときは、帰化申請する本人だけではなく、その同居の家族についても、収入に関する書類や、様々な書類が必要となります。

 

特に、会社経営者(役員ですので、代表取締役でなく平取締役でも要ります)が家族にいれば、その人の個人の収入に関する証明(給与明細や源泉徴収票など)だけではなく、経営している会社の決算書類の提出まで必要です。

 

そして、帰化の申請人が、その家族の収入がなければ生活ができない状況であれば、その家族の経営している会社が赤字か、黒字かも重要なポイントとなります。

 

赤字と言っても、一時的な数字だけの赤字という場合もありますので、一概に赤字だからダメというわけではありませんが、損益が赤なら、その経営者である家族が得ている収入をすべて認めてもらえるか?という問題も考えなければなりません。

 

たとえば、赤字である場合でも帰化は総合的に判断されますので、他に生計が十分にできる資産がある場合は、要件を満たすことも考えられます。

 

帰化申請をするときには、基本的に同居の家族の資産についても記載する書類があり、上記のように収入の書類も添付しますので、

 

例えば、妻が帰化するが、夫が会社会社経営者である場合で、妻は夫の資産や、収入を全く知らない(会社員の方でも同様のケースは想定されますが、特に会社経営者の方で、収入が多い方の場合にこのような状況にあたることが多いです)状態で、帰化を勧めようとした場合、

夫が書類を見せたくない、出したくないということで帰化手続きがストップしてしまうということも考えられます。

 

当事務所では、途中でそういったことにならないように、最初の情報聴取の段階で可能な限りそういった詳しい情報まで確認の上、無事進めることができるかを判断し、長年の経験から問題なく進められると判断させていただいてからの着手とさせていただいています。

 

とりあえず、無責任に業務をお受けしていきあたりばったりの手続きの進め方は、ご依頼者にも多大な負担がかかります。(時間と費用が大いに無駄になりますので)

 

当事務所は、自分だったらどうしてほしいか?

を根本に帰化手続をすすめますので、場合によっては、帰化されないことを進めることもあります。

損得ではなく、本当の意味でご依頼者に喜んで頂きたいと常に考えております。

 

 

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