配偶者が会社経営者である場合、全面的な協力が必要な点が帰化手続きをすすめるときのネックになる場合がある。

帰化を申請するときは、帰化申請する本人だけではなく、その同居の家族についても、収入に関する書類や、様々な書類が必要となります。

 

特に、会社経営者(役員ですので、代表取締役でなく平取締役でも要ります)が家族にいれば、その人の個人の収入に関する証明(給与明細や源泉徴収票など)だけではなく、経営している会社の決算書類の提出まで必要です。

 

そして、帰化の申請人が、その家族の収入がなければ生活ができない状況であれば、その家族の経営している会社が赤字か、黒字かも重要なポイントとなります。

 

赤字と言っても、一時的な数字だけの赤字という場合もありますので、一概に赤字だからダメというわけではありませんが、損益が赤なら、その経営者である家族が得ている収入をすべて認めてもらえるか?という問題も考えなければなりません。

 

たとえば、赤字である場合でも帰化は総合的に判断されますので、他に生計が十分にできる資産がある場合は、要件を満たすことも考えられます。

 

帰化申請をするときには、基本的に同居の家族の資産についても記載する書類があり、上記のように収入の書類も添付しますので、

 

例えば、妻が帰化するが、夫が会社会社経営者である場合で、妻は夫の資産や、収入を全く知らない(会社員の方でも同様のケースは想定されますが、特に会社経営者の方で、収入が多い方の場合にこのような状況にあたることが多いです)状態で、帰化を勧めようとした場合、

夫が書類を見せたくない、出したくないということで帰化手続きがストップしてしまうということも考えられます。

 

当事務所では、途中でそういったことにならないように、最初の情報聴取の段階で可能な限りそういった詳しい情報まで確認の上、無事進めることができるかを判断し、長年の経験から問題なく進められると判断させていただいてからの着手とさせていただいています。

 

とりあえず、無責任に業務をお受けしていきあたりばったりの手続きの進め方は、ご依頼者にも多大な負担がかかります。(時間と費用が大いに無駄になりますので)

 

当事務所は、自分だったらどうしてほしいか?

を根本に帰化手続をすすめますので、場合によっては、帰化されないことを進めることもあります。

損得ではなく、本当の意味でご依頼者に喜んで頂きたいと常に考えております。

 

 

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