帰化をするにはタイミングがあります。転職予定のときは注意が必要。

帰化には要件があります。

いくつかある要件のうち代表的なものとして、生計要件があります。

 

簡単に言うと、ご自身あるいは同居のご家族の安定収入により生活ができることが必要ということです。

厳密には仕送りや、固定収入以外の資産の所有などにより、要件を満たすと判断されることもありますが、基本的には、安定収入のほうが認められやすいです。

 

よって、転職などを考えている場合には、帰化をスタートするタイミングを調整するほうがよいことがあります。

 

たとえば、同居の家族がおらず、一人暮らし。

今の会社は安定収入だが、数か月後には退職してまた新しい職場を探す予定。

という場合。

 

このようなケースでは、帰化手続のスタートのタイミングは、次に就職した会社にある程度長く勤められるだろうと確信が持てるようになるタイミングがよいです。

帰化申請のネックは、常に新しい書類を求められるというところで、新しい職場に就職しても、すぐにやめてしまえば、また集めた書類の一部は無駄になってしまい、申請書なども作り直しとなり、帰化申請はなかなか安定的に出せる状態にならないことが考えられます。

また、一旦新しい職場で就職して帰化申請提出したのちすぐに辞めるということも、なるべく避けなければなりません。

通常は、帰化申請時点での職場で、帰化の許可が出るまで継続されることが望ましいからです。

途中で職場が変わればまたその関係書類を提出し、法務局の判断を仰ぐことなってしまいます。

 

よって、安定的に長く勤められる会社に就職できたと確信できたときが帰化を進める時期となります。

 

ただし、上記は1人暮らしなどの場合を想定しておりますので、同居のご家族で別に安定収入がある方がいる場合には、申請される方自体に収入がなくても帰化はできますので、すべての場合に当てはまるとは限りません。

 

いずれにしても、ご自身での判断は難しいところですので、専門家にご相談いただくのが近道です。

 

 

帰化についてのご相談・ご依頼はこちら(悠里司法書士・行政書士事務所帰化サイトお問い合わせ)

帰化申請が5万円~ フルサポート(キャンペーン適用)でも10万円の料金表はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree