個人事業主の帰化でよくある勘違い 事業借り入れの返済金は、経費には入っていないので、経費差し引き後の所得から支払えないといけない。

帰化申請でよくある勘違い。

 

それは、個人事業主の方で、事業借り入れがあり月々の返済額がかなり高い場合に多いです。

例えば、こんなケースです。

 

売上が2000万円あるが、所得は300万円しか申告していない。

月々の事業返済額が30万円(元金部分の返済額)ある。

 

ここで、売上が2000万円あるから、十分に月々30万円返せるから帰化の要件は満たしている。

と考えると、それは違います。

 

シンプルに言うと、売り上げから経費等費用を差し引いた金額が所得となります。

上記では、所得は300万円なので、手元に残るお金は月25万円ぐらいしかないということになります。

借り入れの返済額の元金部分は上記経費など費用には含まれていませんので、所得で元金の返済ができなければなりません。月々25万円の収入しかないのに、30万円を支払って生活ができるとは通常考えてもらえません。

個人事業主の方の中には、会計事務所など税理士さんに丸投げで、所得をこれぐらいにしたいと、逆算で申告を任せてしまっていてご自身でほとんど把握されていない場合などもしばしば見受けられます。

 

帰化申請をするためには、確定申告書などシビアにみられますので、帰化をされる際には、特に個人事業主の方(賃貸業などの方を含む)は要件を満たしているかどうか、帰化手続を始める前に、帰化申請の専門家に相談頂き、お任せいただくことが帰化への第一歩です。

とりあえず進めようとご自身での判断で進めると、時間や費用が無駄になってしまうことが実際に多いと言えます。

 

 

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