サラリーマン世帯の帰化は楽。
そう思われている方も多いと思います。
ですが、それは実は
大間違い
なのです。
サラリーマン世帯でも、個人事業世帯でも、役員世帯でも、同居家族に高校生や大学生で、アルバイトを転々としている家族がいる人に関しては、帰化申請は自分でするにはかなり骨が折れることになる可能性が高くなります。
帰化申請の中で一番しんどいと言ってもいい書類。
それは、収入の金額を合わせること。
具体的には、
市が把握している所得金額、国が把握している所得金額 と、その金額とばっちりあった、源泉徴収票(場合によっては、確定申告書)が必要ということになります。
上記の金額を合わせるのは、結構大変です。
市の把握している所得と、国が把握している(基本的に確定申告によります)所得金額自体も必ずしも同じ戸は限りません。
国税と市税で別々に申告している場合などは、両方の金額が合わないことも実際にはあります。
そればかりか、源泉徴収票の金額も合わなければいけない。これが一番しんどいところです。
というのも、高校生や大学生のアルバイトというのは、数日で辞めたりまた別で少し働いたりと、下手したら1年間に5つ以上の職場があるということもあります。
基本的に、市が把握している収入は、勤務先が給与支払い報告をしている職場のみとなりますので、がっつり働いていて月10万円ぐらい収入があるアルバイトでも載っていないこともある代わりに、数日働いただけでも、市税に反映されている勤務先もあるわけで、どこの収入を合わせた金額が市税の収入で上がっているのか、確定するだけでも、大変な作業となります。
帰化申請される方でない場合は、余計他人事で、また、まだまだ子どもでもあるため、なかなか協力してもらえないこともあります。
そんな事情があっても、帰化申請は、基本的には、提出する書類(上記であれば、市税の証明、国税の証明、源泉徴収票)がばっちりあっていないと受付してもらえません。
同居家族に、3年以内に複数カ所の給与取得がある方(一日バイトなども含みます)に関しては、帰化は、専門家に依頼することが近道となります。
上記のような事情により、帰化を途中であきらめた方のお話をよく聞きます。
何年かして、子どもが独立してから帰化された方などです。
上記に該当する場合は、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。
帰化申請のお問い合わせ・ご依頼はこちら(悠里司法書士・行政書士事務所 帰化サイトお問い合わせフォーム)から