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帰化をするにはいくら収入を確定申告すればよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今、確定申告の時期真っただ中です。

個人事業の方をはじめ、その他、確定申告義務のある方は確定申告を完了されましたでしょうか?

個人事業主の方が帰化申請をする場合は、所得税の確定申告書の控えが帰化の必要書類にありますので、いくらの所得で申告されるかは非常に重要です。

特に個人事業主の生活の安定性を証明するのはこの確定申告書しかないと言っても過言ではないぐらい重要な確定申告。

個人事業主はすべてこの確定申告でいくら所得を申告したかで、それにかかる税金や、保険料などが決まってきます。

帰化手続きで収入として認められる金額や安定性もここから主に判断されます。

 

よく、年商は結構多くて・・・

なんてお話を聞きながら確定申告書の控えを見たら、ほとんど経費で所得がほぼ残っていないということも少なくありません。

 

帰化申請をする予定がある場合は、税金や保険料が上がってもきちんと生活ができる程度の所得(経費を引いたあと)を申告する必要があります。

(※もちろん、帰化をしない場合でも、きちんと申告することは必要です。)

近々帰化申請を考えている個人事業主の方にとっては、今が一番重要な決断時期とも言えます。

安定収入をきちんと申告して帰化ができるようにしてください。

いくら申告したらいいの?

 

それはその方によって異なりますので一概に言えませんが、ご相談には個々にご対応しております。

今後の帰化のためにどうすればよいかを知ることが帰化への第一歩です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|帰化申請.net   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

個人事業の開業届していないのですが、帰化できますか?

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本日の帰化についてのお電話での相談で、

「個人事業をしているが、今までは開業の届けをしておらず、税金の申告をしていなかった」

という方の相談がありました。

 

お話をお伺いすると、他に安定収入がある方も同居のご家族にはおらず、その他、生計が安定的に見込まれる事情はなさそうでしたので、きちんと生活ができる程度の収入を前提とする税金の申告をされることをおすすめしました。

帰化申請の要件を満たしているかは、事実上どうかということはあまり関係ありません。

個人事業主の方で帰化のご相談の際に、月に100万円ほど収入があるとお伺いしていて、確定申告書の控えを見てみると、経費を引いた所得は年間で数十万円しか申告していなかった。ということも珍しくないです。

ところが、実際には100万円収入が手元に残っているとなるとこれは脱税と思われてもおかしくないことになりますし、生活ができるという根拠が書類からは全く証明できな状態なのです。

帰化をする場合には、素行要件を満たし(きちんと納税義務や申告義務を果たす)、生計要件(安定収入で生活できる)を満たす必要があります。

 

 

※ちなみに開業届自体を提出していなくても、きちんと確定申告をされておれば問題ありません。

 

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複数の会社や個人事業を経営している複雑な帰化申請は経験豊富な弊所におまかせください。

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帰化申請には、たくさんの種類の必要書類があります。

特に、会社や個人事業を経営されている方に関しては会社員世帯の方の帰化にくらべて非常に多くの書類が必要です。

また、帰化の必要書類をそろえるだけでなく、経営者の場合はその他の一見で表面化しない細かい帰化要件にかかわる部分が多数潜んでいます。

そのため、帰化手続きに不慣れな専門家に依頼をしたり、ご本人で帰化申請をしようとした場合、本当に帰化申請の提出しようとする最後の最後でダメだった・・・今すぐは帰化申請できない・・・ということに気づくということも実際に少なからずおこっています。

 

さらに、経営している会社や個人事業は複数の方に関しては、帰化を実際に進められるかどうかの判断はより難易度があがります。

 

思いもよらないところに落とし穴があることもあり得ますので、経験豊富な帰化専門家に是非早い段階でご相談されることをおすすめいたします。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化をするには確定申告でいくら申告するべきか?

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個人事業主の方の帰化申請する際には、生計要件を満たしているか、納税義務を果たしているかなどを判断するための書類の一部として確定申告書の控えが必要となります。

きちんと所得を申告されていて、毎年十分な税金も納め、問題ない確定申告書が提出できたら何の悩みもないわけですが、個人事業主の方で多いのは、売り上げはそれなりにあっても、経費を引いた所得金額に当たる部分が帰化の要件である生計要件を満たすに足りないぐらいしか申告していない方が非常に多いのが実状です。

「実際に生活できているからいいんじゃないの?」

「売り上げがあるからいいんじゃないの?」

 

と疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

 

帰化申請に関しては、全然よろしくありません。

 

所得金額として生活ができるほど収入があがっていないのに、生活ができているというのは、きちんと所得を申告していないということを疑われます。

また、きちんと申告して納税をしていないと、その収入を帰化の要件を判断するための収入として認めることはできません。

売上がいくら多くても、ほとんどが経費で消えて残りがなければ同じく生活はできないと考えざるを得ません。

 

そうなると、帰化申請を前提に、帰化をするために直近年は所得を帰化ができるぐらい例年より多めに申告するよということになります。

今、ちょうどその確定申告時期(2月18日~3月15日)に差し掛かってきますので、帰化についてのこの部分のご相談が多い時期です。

「いくら申告すれば帰化の要件を満たすか?」

というのは、いくら という答えがあるわけではありません。

 

その方がどのような生活をしているのか、個人的な事業的な負債があるのかないのかあればどれぐらいあるのか、同居の家族は何人か、

持ち家か賃貸か、いくら生活にかかるかは個々に全く違うため、この部分を判断するにはその方の詳しい生活の内容を詳しく聴取させていただく必要があります。

帰化申請を進めることを前提とする確定申告(税務相談ではありません。帰化申請に関し、どれぐらいの収入があれば生活ができるかのご相談です)についても、帰化ご依頼前提であればお受けできますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

会社役員をやめて、今はは会社員などの帰化申請でも、法人の決算書、納税証明書などが帰化に必要となります。

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帰化の申請人の方が会社役員、法人役員の場合は、帰化の必要書類として、役員となっている会社または法人の決算書一式、法人関係の税金の納税証明書を提出しなければなりません。

では、昔は役員をしていたけど、今は役員でなくサラリーマンの場合はどうなるのでしょう?

 

その場合も、3年以内に役員であった場合には、基本的に現在役員である場合と同様に近い書類の提出が必要となります。

これは、役員としてきちんと法人の納税義務などの義務を果たしているのかなどをみられるためです。

 

帰化にはさまざまなケースがあり、一概に同じ書類が必要と言えないこともありますので、実際に帰化申請をされる際には、詳しくは直接帰化の専門家である当事務所にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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