帰化をするための交通違反の条件は? 

帰化の要件のひとつに

「素行要件」

というのがあります。

 

きちんと納税等その他の義務を果たしているか、犯罪行為など刑罰を受けていないか、

などが帰化ができるかどうかにかかわってきます。

 

一般の方は、犯罪については自分は無関係だろう

 

と思われる方が多いのですが、実は見落としがちなのが、

「交通違反」

です。

 

 

お車や、バイク、原付などを運転される方の場合、軽い違反をしてしまい、反則金が科されたり、点数がついてしまう可能性はどなたでもあると思います。

 

この

「交通違反」

ですが、

以前であれば、過去5年以内に、免停などがあっても、許可が出ておりましたが

近年では、軽微な違反でも帰化が難しくなってきております。

 

これから、この部分について緩和されることは考えにくく、より厳格になる可能性のほうはありえます。

 

具体的にはどれぐらい違反があったら帰化が難しくなるか?

 

◆帰化申請についての交通違反の要件

 

1.さかのぼって、過去2年以内に違反があるときは、軽微な違反であっても、3つ以上あると難しくなる

 

2.過去2年以内に違反があるときは、さらにそのときから2年さかのぼってそこまでに3回以上違反があると難しくなる

 

個別の判断は、その方の状況により異なりますので、ご自身で判断されずに、

必ず、ご自身の帰化の管轄の法務局またはご依頼される帰化専門家(法律上の帰化申請を受けられる国家資格者は「司法書士」)にご確認ください。

 

※当事務所では、帰化のご依頼の際には着手前に必ず上記の条件をはじめ、要件的なものをすべて満たしているかを確認の上、初めてお受けして進めていく形をとっております。

 

「交通事故を起こしてしまったとき、帰化はどうなるのか?」

については、また後日、書かせていただきたいと思います。

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