大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
本日の帰化についてのお電話での相談で、
「個人事業をしているが、今までは開業の届けをしておらず、税金の申告をしていなかった」
という方の相談がありました。
お話をお伺いすると、他に安定収入がある方も同居のご家族にはおらず、その他、生計が安定的に見込まれる事情はなさそうでしたので、きちんと生活ができる程度の収入を前提とする税金の申告をされることをおすすめしました。
帰化申請の要件を満たしているかは、事実上どうかということはあまり関係ありません。
個人事業主の方で帰化のご相談の際に、月に100万円ほど収入があるとお伺いしていて、確定申告書の控えを見てみると、経費を引いた所得は年間で数十万円しか申告していなかった。ということも珍しくないです。
ところが、実際には100万円収入が手元に残っているとなるとこれは脱税と思われてもおかしくないことになりますし、生活ができるという根拠が書類からは全く証明できな状態なのです。
帰化をする場合には、素行要件を満たし(きちんと納税義務や申告義務を果たす)、生計要件(安定収入で生活できる)を満たす必要があります。
※ちなみに開業届自体を提出していなくても、きちんと確定申告をされておれば問題ありません。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)