帰化をするにはいくら収入を確定申告すればよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今、確定申告の時期真っただ中です。

個人事業の方をはじめ、その他、確定申告義務のある方は確定申告を完了されましたでしょうか?

個人事業主の方が帰化申請をする場合は、所得税の確定申告書の控えが帰化の必要書類にありますので、いくらの所得で申告されるかは非常に重要です。

特に個人事業主の生活の安定性を証明するのはこの確定申告書しかないと言っても過言ではないぐらい重要な確定申告。

個人事業主はすべてこの確定申告でいくら所得を申告したかで、それにかかる税金や、保険料などが決まってきます。

帰化手続きで収入として認められる金額や安定性もここから主に判断されます。

 

よく、年商は結構多くて・・・

なんてお話を聞きながら確定申告書の控えを見たら、ほとんど経費で所得がほぼ残っていないということも少なくありません。

 

帰化申請をする予定がある場合は、税金や保険料が上がってもきちんと生活ができる程度の所得(経費を引いたあと)を申告する必要があります。

(※もちろん、帰化をしない場合でも、きちんと申告することは必要です。)

近々帰化申請を考えている個人事業主の方にとっては、今が一番重要な決断時期とも言えます。

安定収入をきちんと申告して帰化ができるようにしてください。

いくら申告したらいいの?

 

それはその方によって異なりますので一概に言えませんが、ご相談には個々にご対応しております。

今後の帰化のためにどうすればよいかを知ることが帰化への第一歩です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|帰化申請.net   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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