月別アーカイブ: 2020年9月

管轄法務局以外で書類点検を受けられることもある

帰化の管轄は帰化申請される方のお住まいの国籍課(あるいは国籍課業務含む戸籍課など)のある法務局となります。

申請は基本的にはその法務局になりますが、場合によっては、書類の点検や何の書類が必要かの相談などは別の法務局でもしてもらえる場合があります。

 

たとえば、自宅は〇〇県〇〇市だけど、職場は〇〇県××市などの場合。 ××市の管轄法務局で見てもらえることもあるという感じです。

※都道府県が違えば、ほぼ無理かと予想します。

大元の管轄が同じ場合は、その本局と呼ばれる法務局で見てもらえることもあるようです。また逆もあります。(支局で本局管轄を見てくれるなど)

ただし、これは、あくまでも帰化が多い地域のお話なので、帰化申請自体がほとんどないような地方の法務局でしたら、別管轄の書類を見てくれるとかは考えにくいです。

 

できるかできないかは、法務局ごとに異なりますので、もしできたら助かるな~という方は法務局に確認してみるのも一つの手です。

 

 

 

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年金がある場合の帰化は、確定申告が漏れているかどうか確認することを忘れないで下さい。

年金と給与所得がある場合の帰化で、たまに確定申告が必要なケースに当たるのに申告がされていないケースが見当たります。

もちろん、帰化申請などの手続をしない限り、問題が明らかになることはほぼないと言っていいので、帰化申請される方には

 

「そんなん今までしたことないけど、本当にいるの?」

と思われる方もいます。

 

帰化申請をするには、納税義務は必ず果たしていないといけません。

確定申告義務がもし発生していれば、義務を果たす必要があります。

 

ご自身が知らなかったからと言って、そのままの書類で受付てくれるほど帰化の手続は甘くはありません。

 

ご自身で帰化を進める際には、法務局に何度も通い、全部そろったと思っていった最後の最後に数が合わないとなり、そこから確定申告や修正申告などを指示されることになります。

 

帰化の専門家にご依頼いただければ、上記のような申告漏れなども事前に知ることができ、安心して帰化の申請をしていただくことが可能となります。

※ただし、上記は詳しい専門家でないと気づきませんので、帰化の専門家のレベルによっては、法務局に指示されるまで気づかないことも有り得ます。

 

 

 

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帰化をするにはタイミングがあります。転職予定のときは注意が必要。

帰化には要件があります。

いくつかある要件のうち代表的なものとして、生計要件があります。

 

簡単に言うと、ご自身あるいは同居のご家族の安定収入により生活ができることが必要ということです。

厳密には仕送りや、固定収入以外の資産の所有などにより、要件を満たすと判断されることもありますが、基本的には、安定収入のほうが認められやすいです。

 

よって、転職などを考えている場合には、帰化をスタートするタイミングを調整するほうがよいことがあります。

 

たとえば、同居の家族がおらず、一人暮らし。

今の会社は安定収入だが、数か月後には退職してまた新しい職場を探す予定。

という場合。

 

このようなケースでは、帰化手続のスタートのタイミングは、次に就職した会社にある程度長く勤められるだろうと確信が持てるようになるタイミングがよいです。

帰化申請のネックは、常に新しい書類を求められるというところで、新しい職場に就職しても、すぐにやめてしまえば、また集めた書類の一部は無駄になってしまい、申請書なども作り直しとなり、帰化申請はなかなか安定的に出せる状態にならないことが考えられます。

また、一旦新しい職場で就職して帰化申請提出したのちすぐに辞めるということも、なるべく避けなければなりません。

通常は、帰化申請時点での職場で、帰化の許可が出るまで継続されることが望ましいからです。

途中で職場が変わればまたその関係書類を提出し、法務局の判断を仰ぐことなってしまいます。

 

よって、安定的に長く勤められる会社に就職できたと確信できたときが帰化を進める時期となります。

 

ただし、上記は1人暮らしなどの場合を想定しておりますので、同居のご家族で別に安定収入がある方がいる場合には、申請される方自体に収入がなくても帰化はできますので、すべての場合に当てはまるとは限りません。

 

いずれにしても、ご自身での判断は難しいところですので、専門家にご相談いただくのが近道です。

 

 

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帰化について法務局での相談にはコツがいる。

自分で帰化申請をするときにまずすること。

それは、帰化申請の管轄の法務局に予約を取り、相談に行くことです。

 

帰化手続きは非常に複雑で、申請書の準備だけではなく、提出しなければならない書類も盛りだくさんです。

また、期限の短い書類や申請書が含まれているので、時間がかかればかかるほどさらに取得する書類が出てきたり、常に申請書の中身を新しいものに変えていくなど最後の詰めという部分まで手がかかるかなり骨の折れる手続きです。

 

それでも、自分で申請したいとういう方もいると思います。

そういった方は法務局で何がいるのか、要件を満たしているのかななど相談にまず行っていただくことになるわけですが、ただ単にいくだけでは、実際に知りたい情報が得られない場合もあります。

と言いますのも、条件を実質的に満たしているかどうかと、条件を満たしていることを証明する必要書類を提出できるかは別問題であり、法務局に相談に行って、聴かれたことだけに答えると

「書類揃えて出してください」

と要件を満たしているともとれる対応となります。

 

が、実際に進めていき、何度か法務局に行ってあと少しでそろうとなったときに、収入証明(確定申告書など)を持っていくタイミングで、

 

「このまま出しても、所得があがっていないので難しい」

と突然言われたりします。

 

題名で法務局での相談にはコツがいる

となっていますが、このコツも実は帰化申請の実務を知らなければなかなかうまく情報を引き出すことはできません。

 

一つ言えることは、要件を満たしているかと同時にその要件を満たしているかを証明するために何が必要か?

も確認することです。

 

そうすれば、現時点で帰化申請しても厳しい状況で、無駄な書類を集めたりすることも避けられます。

 

 

上記と反対に、帰化の要件をそのまま伝えて、

「今は要件を満たしていないから満たしてから申請したほうがよい」

と言われることもあります。

 

ただし、ここに関しては、その方の事情によっては、実は別の方法で今すぐにでも帰化の要件を満たすことが可能な方法があったり、実際に最短で帰化をするために今何をしておかないといけないかなど色々な奥の手は法務局では教えてくれません。

 

今はムリだろうな。

だけど、いつか必ず帰化したい。

 

と思われている方は、当職のような帰化のエキスパートにご相談いただくのが帰化への最短の道のりとなります。

 

 

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個人事業主の帰化でよくある勘違い 事業借り入れの返済金は、経費には入っていないので、経費差し引き後の所得から支払えないといけない。

帰化申請でよくある勘違い。

 

それは、個人事業主の方で、事業借り入れがあり月々の返済額がかなり高い場合に多いです。

例えば、こんなケースです。

 

売上が2000万円あるが、所得は300万円しか申告していない。

月々の事業返済額が30万円(元金部分の返済額)ある。

 

ここで、売上が2000万円あるから、十分に月々30万円返せるから帰化の要件は満たしている。

と考えると、それは違います。

 

シンプルに言うと、売り上げから経費等費用を差し引いた金額が所得となります。

上記では、所得は300万円なので、手元に残るお金は月25万円ぐらいしかないということになります。

借り入れの返済額の元金部分は上記経費など費用には含まれていませんので、所得で元金の返済ができなければなりません。月々25万円の収入しかないのに、30万円を支払って生活ができるとは通常考えてもらえません。

個人事業主の方の中には、会計事務所など税理士さんに丸投げで、所得をこれぐらいにしたいと、逆算で申告を任せてしまっていてご自身でほとんど把握されていない場合などもしばしば見受けられます。

 

帰化申請をするためには、確定申告書などシビアにみられますので、帰化をされる際には、特に個人事業主の方(賃貸業などの方を含む)は要件を満たしているかどうか、帰化手続を始める前に、帰化申請の専門家に相談頂き、お任せいただくことが帰化への第一歩です。

とりあえず進めようとご自身での判断で進めると、時間や費用が無駄になってしまうことが実際に多いと言えます。

 

 

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