「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化をするにはいくら収入を確定申告すればよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今、確定申告の時期真っただ中です。

個人事業の方をはじめ、その他、確定申告義務のある方は確定申告を完了されましたでしょうか?

個人事業主の方が帰化申請をする場合は、所得税の確定申告書の控えが帰化の必要書類にありますので、いくらの所得で申告されるかは非常に重要です。

特に個人事業主の生活の安定性を証明するのはこの確定申告書しかないと言っても過言ではないぐらい重要な確定申告。

個人事業主はすべてこの確定申告でいくら所得を申告したかで、それにかかる税金や、保険料などが決まってきます。

帰化手続きで収入として認められる金額や安定性もここから主に判断されます。

 

よく、年商は結構多くて・・・

なんてお話を聞きながら確定申告書の控えを見たら、ほとんど経費で所得がほぼ残っていないということも少なくありません。

 

帰化申請をする予定がある場合は、税金や保険料が上がってもきちんと生活ができる程度の所得(経費を引いたあと)を申告する必要があります。

(※もちろん、帰化をしない場合でも、きちんと申告することは必要です。)

近々帰化申請を考えている個人事業主の方にとっては、今が一番重要な決断時期とも言えます。

安定収入をきちんと申告して帰化ができるようにしてください。

いくら申告したらいいの?

 

それはその方によって異なりますので一概に言えませんが、ご相談には個々にご対応しております。

今後の帰化のためにどうすればよいかを知ることが帰化への第一歩です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|帰化申請.net   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化意思を表示できない(障害をお持ちなど)子の帰化は早めにしておかないとできなくなることも・・・

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帰化申請をするには、帰化をすると意思の表示が必要です。

すなわち、帰化の申請をされる方が、帰化が、外国籍を失い日本国籍を取得することであることを理解し、それを何らかの手段で意思表示できなければなりません。

これができない場合は、基本的には帰化ができません。

ただし、15歳未満の子の帰化については、法定代理人が書面を提出することにより申請ができますので、子ども自体の帰化意思の確認はありません。

障害をお持ちの方のご家族から帰化のご相談をお受けすることがありますが、ご自身が帰化を理解し、その意思を表明できない場合には、実際にはあきらめざるを得ないケースがあります。

子どもが外国籍だが、いつかは帰化させたいとお考えでしたら、上記に該当する場合(将来的にも、帰化を理解し、帰化意思の表示などが見込めない)は、なるべく早めに親が帰化申請してあげることをおすすめいたします。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

個人事業の開業届していないのですが、帰化できますか?

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本日の帰化についてのお電話での相談で、

「個人事業をしているが、今までは開業の届けをしておらず、税金の申告をしていなかった」

という方の相談がありました。

 

お話をお伺いすると、他に安定収入がある方も同居のご家族にはおらず、その他、生計が安定的に見込まれる事情はなさそうでしたので、きちんと生活ができる程度の収入を前提とする税金の申告をされることをおすすめしました。

帰化申請の要件を満たしているかは、事実上どうかということはあまり関係ありません。

個人事業主の方で帰化のご相談の際に、月に100万円ほど収入があるとお伺いしていて、確定申告書の控えを見てみると、経費を引いた所得は年間で数十万円しか申告していなかった。ということも珍しくないです。

ところが、実際には100万円収入が手元に残っているとなるとこれは脱税と思われてもおかしくないことになりますし、生活ができるという根拠が書類からは全く証明できな状態なのです。

帰化をする場合には、素行要件を満たし(きちんと納税義務や申告義務を果たす)、生計要件(安定収入で生活できる)を満たす必要があります。

 

 

※ちなみに開業届自体を提出していなくても、きちんと確定申告をされておれば問題ありません。

 

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年配の方が帰化をしたい理由で多い誤解について

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近年60代~80代の方の帰化のご依頼も決して珍しくない時代です。

年配の方が帰化したい理由もさまざまですが、ずっと帰化したかったけれども、父母が許さなかったので、父母が亡き今帰化をしようと決意しましたという方、ずっと帰化をしたかったけども、もう歳だからだと諦めていたが、今からでもやはりしたいという方が多いです。

その中で、

「自分ももう歳で、残される子どもが相続手続で困らないように帰化をしたい」

という方も結構多いです。

ただ、この理由に関しては、少し誤解されている部分が多いと感じます。

 

帰化したら、例えば在日韓国人の場合ですと、相続の手続にはもう韓国戸籍などの韓国書類が不要となり、相続手続がスムーズに進むという誤解です。

もちろん、日本の戸籍で関係を証明できることの意味は大きいですが、帰化する前についての韓国戸籍は相変わらず必要であり、さらに帰化後の日本の戸籍も必要ということになりますので、帰化すれば相続手続が簡単になるとは言い難いという事実があることをそういう理由で帰化されたい場合には、ご説明するようにしております。

当事務所は、帰化をご依頼いただければ何でも受任するというスタイルではありません。

自分だったらどうしてほしいか?

を一番に考えてご満足を頂くことをモットーとしておりますので、自分だったら教えて欲しい情報は、なるべく多くお伝えし、たとえそれが帰化しない方向への情報であっても、迷いなくお伝えいたしします。

自分だったらこうしてほしい、自分だったらこうして欲しくない。

当たり前のことを主義として帰化のご相談にも対応しております。

帰化のご相談者の満足、ベストのために日々できることを考えております。

 

お気軽に帰化についてご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請のフルサポートは何もしなくても帰化ができるのか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

「帰化申請のフルサポートは何もしなくても帰化ができるのか?」

ということですが、結論から言いますと、

「そんなに甘くはありません。必ず帰化申請人の協力が必要です。」

となります。

 

例えば、弊所で帰化手続を受任させていただいた場合は、代理で委任状または職権で集められる書類はすべて収集します。韓国の本籍地が不明な場合はその調査も別途費用請求なくさせて頂いております。

また、韓国書類も帰化に必要な範囲を帰化管轄ごとに合わせて収集し、翻訳文も用意します。

「な~んだ、ほとんどすることないやんっ!」

と思われるかもしれませんが、あります、ご協力いただくこと。

 

主なご協力は情報を頂くことです。

帰化申請に必要な書類を収集するためにもそれを取得するための最低限の情報がないと請求ができません。

さらに、帰化申請書の中には、履歴書や、家族の情報を記載するもの、家計簿のようなものなど、ご自身でないと知りえない情報が作成に必要となる書類が少なからずあります。

そういった情報を頂くことは、たとえ帰化のフルサポートであっても必ず必要となります。

それでも、自分で帰化をするのに比べると各段にご負担は軽くなります。

 

また、気を付けないといけないのは、同じ帰化のフルサポートとは言え、帰化の専門家によってどこまでするかが異なるという点です。

帰化のフルサポートとなっていても、日本の書類は自分で集める必要があったり、韓国の本籍地が不明な場合の調査は別途費用が発生したり、といった場合もありますので、どこまでの範囲をしてもらえるかという部分は必ずご確認されることをお勧めいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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