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帰化意思を表示できない(障害をお持ちなど)子の帰化は早めにしておかないとできなくなることも・・・

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請をするには、帰化をすると意思の表示が必要です。

すなわち、帰化の申請をされる方が、帰化が、外国籍を失い日本国籍を取得することであることを理解し、それを何らかの手段で意思表示できなければなりません。

これができない場合は、基本的には帰化ができません。

ただし、15歳未満の子の帰化については、法定代理人が書面を提出することにより申請ができますので、子ども自体の帰化意思の確認はありません。

障害をお持ちの方のご家族から帰化のご相談をお受けすることがありますが、ご自身が帰化を理解し、その意思を表明できない場合には、実際にはあきらめざるを得ないケースがあります。

子どもが外国籍だが、いつかは帰化させたいとお考えでしたら、上記に該当する場合(将来的にも、帰化を理解し、帰化意思の表示などが見込めない)は、なるべく早めに親が帰化申請してあげることをおすすめいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ