帰化をするためにはさまざまな要件を満たしている必要があります。
その中に、素行要件というものがあります。
これは犯罪を犯していないということだけに限られず、法律を遵守し、納税義務やその他義務を果たしていることが必要となります。
ただし、すべての税金やすべての義務について確認がされるかといえば、提出書類はそうはなっていませんので、実際に提出しなければならない書類から判断して、帰化ができるかどうかを判断することも時には必要になります。
ここで本題ですが、
つい最近までは、
帰化申請をする人の
「国民年金や厚生年金などの年金の加入義務」
を果たしているかどうかの書類の添付は必要となっていましたが、
「健康保険」
については、加入の有無や、健康保険料の納付の証明などの書類は求められていませんでした。(求められていなかっただけで、素行要件に反していないとは言えない状況ではありましたが・・・)
ところが、つい最近取扱いが変更となり、基本的には、直近1年分の健康保険料の納付の証明等と健康保険被保険者証の写しが受付時に必要となることに変わりました。
どうも永住権の申請との兼ね合いで、永住許可で求めるのに、帰化では求めないというところが、不公平ということも影響したようですね。
よって、健康保険に加入していない人は、帰化ができないということになりますし、加入していても直近で滞納があれば、申請は難しくなるということです。
健康保険料の納付の証明については、介護保険料についても求められます。
ただし、同じ会社に1年以上勤めている人などは、給与明細で保険料の天引きが確認できれば別途納付の証明をつけなくてもよい取扱いはしてくれるようです。
高齢の方の、介護保険料や、後期高齢者医療の保険料は年金の源泉徴収票などで納付が確認できればそれでも行けると思います。
(上記2点は管轄法務局によって違う可能性があるので要確認です)
また、この書類の提出は始まったところなので、法務局でもどの書類でOKなどがまだ固まっていないようですので、この部分についての質問については、少し工夫をして質問をしなければ、求めている回答はしばらくは得にくいかもしれません。
帰化で困った方は、当事務所にご依頼いただければ、帰化への近道となると思います。
お気軽にご相談ください。
※補足説明 帰化の申請人個人としては、上記の通りですが、帰化申請者が経営者側の人間である場合に、役員や従業員の社会保険の加入義務は今までも求められていましたので、上記とは別のお話となります。