韓国領事館は、本人の出生届が出されていないと父母の韓国戸籍を発行してもらえない方針です。

在日韓国人の方が帰化するときには、父母やご本人などの韓国戸籍(正確には、家族関係登録簿証明書、除籍謄本)が必要です。

ところが、日本生まれの方の場合は、出生届を韓国にしておらず、帰化されたい本人が韓国戸籍に載っていないことがあります。

その場合でも父母の韓国戸籍があれば取得して、帰化手続には添付する必要があり、これまでは、親子関係や、父母の婚姻関係などを日本の書類(出生届、婚姻届など)で証明できれば普通に発行してもらえました。

しかし、少し前から、出し渋るようになり、ついに、昨日は、出生届をださないと発行しない、と断言されてしまいました。

 

こうなってくると、結構やっかいです。

帰化申請を出す前提として、ご自身の出生届を韓国にまずしなければならないケースも場合によっては出てくるかもしれません。

ここの取り扱いは、完全に発行してくれないことが広まっていくのとともに法務局の取り扱いも定まっていくのではないかと予想されますので、現状ではなんともいません。

その点も含めて、帰化申請の着手の際で、父母は届出があるがご本人が載っていないようなケースに当たる可能性があれば、十分に説明をさせていただく必要があり、ご納得いただいてから進めるようにします。

 

帰化手続といっても、ずっと同じ形で進められるというものではありません。

何年もやっていますと、添付書類ががらりと変わったり、翻訳の分量が半端なく増えたり、各制度や取扱いの変更によってふりまわされるのはいつものこと。

臨機応変に対応していくしかありません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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