帰化申請のために税金やその他の申告・申請が必要になるケース

帰化申請をしない場合は、特に問題が表沙汰にならないが、帰化をするためには絶対にしなければならない税金等の申告等があります。

 

1.所得税の確定申告

これが、実は一番多いと言えます。

例えば、1年間に二カ所以上の給与がある場合。 それも、直近2~3年は関わってきますので、2年分ぐらいの確定申告をしなければならないケースがあります。

多いのは

転職

副収入のアルバイト

学生のアルバイト

実は、学生のバイトこれが一番大変。一年間に10カ所程度行ってた人もいます。1日バイトでも、職場がきちんとしたところで、給与支払い報告をしていると、ばっちり市税の証明書に所得が載ってきますので、それに関する源泉徴収票をすべて集めて確定申告をしたり、必要があるかの確認などをしなければなりません。これら(課税証明と源泉徴収票の合計額)の金額を書類で合わせるのが大変な苦労となります。

特に学生の子は自分ごとと思わないので、協力的ではなく情報が得られるまでに時間が掛かったり、自分でもどこで働いていたか分からない場合(この場合は、ご本人に調べてもらう必要が出てきます)も少なくなくかなり骨が折れます。

 

2.市税の申告

たとえば、会社員であっても、勤務先が給与支払いの報告を市にしていないため、収入が課税証明に記載されず、収入があがってこない場合があります。

その場合は、市税の申告を数年分しなければいけないケースもあり、住民税の支払いがなされていない場合は納付もしなければなりません。

 

あとは、収入がゼロの人の場合。

何年も専業主婦などで収入がない場合には、市によってはゼロの申告をしなければ市の課税証明が発行できないところも多く、その場合は、わざわざゼロの市税の申告をする必要があります。

 

3.国民年金の免除申請等

国民年金については、支払いの義務はありますが、実際には支払っていない方も多いと思います。

その場合、年金の支払い義務がある場合は、直近1年程度の納付を証明していく必要があります。

よって、義務のある方は納付が必要となります。

 

免除が可能な方に関しては、免除申請をして、免除されたことが分かる書類か、まだ決定が出ていない場合は免除申請をした控えを用意します。

 

 

帰化申請をしない場合は、そのまま何事もなく済むことでも、帰化をするためにはきちんとしておかないといけないことも多くありますので、

ご自身で帰化をする際には、自己判断でされると困った状況になることも考えられますので、帰化の専門家にご相談いただくことが帰化への最短の道と言えます。

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree