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本当の意味での帰化の要件を確認できている行政書士は何人いるか?

当事務所では、帰化申請人の方の負担をできるだけ減らすため、一番最初に確認できる部分は、要件にかかわる部分に関してhあ、かなり細かいところまで確認します。

 

帰化の要件を満たしていなければ、たとえ、帰化の手続きを進めていっても途中でそれまでやってきたことが無駄になってしまい、ご依頼者に多大な負担がかかってしまいます。

 

では、実際どんなことを確認するか?

 

ということですが、ホームページで載っているような、

素行要件を満たしているか(つかまって刑罰など受けていないかなど)

生計要件を満たしているか(安定収入があるかなど)

 

などの、簡単な帰化要件を満たしているかどうか、プリントアウトして、確認して、

「はい終わり」

というものではありません。

実際に先の先まで考慮して、最初の段階で、本当の意味での帰化の要件を満たしているかを確認できている行政書士はおそらくほとんどいないと思います。

本当に必要な情報は、WEBサイトでは記載できないような入り組んだ内容で、要件を満たしているかどうかは、表面的なものではなく、帰化申請を問題なく進められるかどうかまで含むのです。

 

具体的には、実際には帰化の要件を満たしているが、お国が発行できる書類にはそうは載ってこない場合。

収入はたくさんあるが、少ししか申告しておらず、税金は最低限しか支払っていない(あるいは非課税)など。

 

あるいは、会社役員で十分な収入があるが、会社の決算書を何らかの事情で出すことができない、など。

 

帰化申請人は、全く問題ないが、同居の家族の協力が得られない。

など。(帰化するときには、同居の家族の収入の証明や納税の証明書などが取得できないと、進めるのが困難なケースとなります)

 

個々の方で状況が違うため、さまざまケースが想定されますが、途中で進められなくならないため、あるいは、途中で進められない要因があるなら、申請人の方に理解していただき、時期を調整する機会を提供する、あるいは、別の手段を考えてみる(もちろん相談に応じます)など、その情報を知っていたら、別の方法をなるべく早い段階で取りうるという情報を最初にすべてお伝えしたうえで、万全の体制で帰化申請に臨む形にします。

 

なぜなら、自分が依頼者なら、そうして欲しいから。

理由はそれだけです。

 

経験が増えるとともに、ご依頼者の負担を軽減するノウハウが増えていきます。

 

ただし、これはどの行政書士でもそうかといえばそんなことはありません。

 

 

とにかく、自分がしてもらいたいことを相手にしてあげたい、

と思う、根っからの人好き、サービス精神旺盛な性格の人しかできないと自負しております。

 

帰化申請手続きはただの事務作業ではありません。

 

そこには、ご依頼者の笑顔が毎日浮かびながら、それのお手伝いをできていることに喜びを感じて日々お仕事させていただいている、ハート(情熱)がなければいけません。

 

帰化をきっかけに皆様との関係が生まれることに日々感謝です。

 

 

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勤務医、開業医など医師の帰化に特化した帰化専門家

当事務所は、勤務医、開業医など医師の帰化申請に特化した司法書士事務所です。

 

医師の方にもいろいろいらっしゃいます。

 

勤務医である場合、

開業医である場合、

はもとより、

 

 

勤務医でありながら、執筆活動、講演活動、他の病院の臨時医師としてヘルプをしている場合、

 

開業医でありながら、近くの学校の校医をしつつ、MS法人を設立して経営、別法人でクリニックの入った一棟ビルの賃貸業を経営している場合、

 

医師の方は、ひとつの職場で給与明細も源泉徴収票で年末調整済む、という方(公務員にあたる医師の方はそういう場合もありますが)は、比率的にはかなり少なめ。

 

医師であるからゆえの、複数個所、しかも多額の収入にかかわる帰化申請手続きは、かなり複雑なものとなり、不慣れな専門家では、帰化申請者の負担は大変大きくなってしまいます。

 

医師の方の帰化申請に力をいれている専門家に是非ご依頼されることをご一考いただけましたら幸いです。

 

 

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帰化申請で、給与明細や源泉徴収票が出ないとき⇒実際には、個人事業主扱いとなり、事業所得として確定申告が必要となる可能性あり。給与所得ではなく、事業所得で申告。

帰化をしない場合は、実際に問題が表面化しないけど、帰化申請する際にはきちんとしておかないといけないことは、本当にたくさんあります。

その中でも、収入について、特に税金の申告については、きっちりと行い、納税していることが必要です。

 

よくある事例が、

 

帰化する人の同居の家族が、従業員だと思っていたが、帰化手続を進めていく途中で、

「給与明細」や「源泉徴収票」

が出ないということが判明。

 

よくよく調べてもらうと、

「従業員=雇用関係」

ではないとのこと。

 

雇用関係ではなく、源泉徴収票も出ないとなると、外注のような形、すなわち「請負」となり、個人事業主と同じような形で、確定申告をして納税しなければ、課税されない状況になっていることがあります。

 

基本的には、申告できていなかった分をきちんと申告して、国税、市税ともに納税している状態でないと、たとえ、申請人でなかったとしても帰化申請できません。

ここで、帰化手続きをどう申請するかは、専門家と相談、ということになりますが、

その人の収入が、生計要件を満たすために必須な場合は、きちんとせざるを得ません。

 

さて、確定申告や市税の申告をしようとしたときに、間違ってしまうのが、

「事業所得」

として申告せずに、

「給与所得」

として申告してしまうこと。

 

 

事業所得と給与所得では基礎控除額なども違うため、間違って申告してしまうと、さらに修正申告して追加納税しなければなりません。

 

確定申告会場に行って、申告する際に、会場の人にきちんと説明しても、給与所得で申告されてしまうこともあるぐらいですので、帰化申請される方がしっかりと、状況に合わせてどの内容で申告が必要で、申告書の控えはどのようなものが必要か

ということをきちんと伝えなければ、帰化手続は非常に複雑なものとなります。

 

 

ご自身で判断が難しい場合は、帰化専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

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帰化申請をするなら今がねらい目?

新型コロナウイルスの影響か、大阪法務局の帰化のブースに来る人の数はかなり少ないようです。

「帰化申請どころじゃないわ」

と思われる方も多いのかもしれません。

 

でも、このような時期だからこそ帰化を始めるというのも実はアリなのです。

 

帰化申請は、必要な書類の準備をして、法務局に書類を提出する帰化の受付をします。

そして、帰化の受付が法務局でされてから帰化の許可が出るまでの期間は ざっくり半年~1年前後となります。

 

帰化する方の状況にもよりますが、日本生まれの特別永住者の方の帰化であれば、特別な事情が関係しない限りは、帰化の許可がおりるまでの期間は、法務局の込み具合が影響します。

 

ここ数年、日韓の関係悪化等により、在日韓国人の特別永住者の方の帰化が多かったため、一時は、特別永住者の方でも1年近くかかっている方も見受けられました。

現在では、若干早くなってきている(早い方では、4か月ぐらいで出ている方も見られる)感じはあります。

 

要するに、帰化申請を提出するタイミングの法務局の込み具合(あるいは、その前後数か月程度の込み具合)が影響する。

ということは、込んでいない時期申請すれば、それだけ早く許可が出る可能性が高まるとも考えられるわけです。

 

また、このようなご時世、趣味やスポーツなどに普段なら時間を使われている方も、外出を控えて以外と時間は取れるよという方も多いと思います。

 

帰化申請は、事務所に来所いただかなくても進められます(現に当事務所では遠方の他府県の方からも多数受任させていただいている)ので、他のことができないこの時期だからこそ、帰化申請に専念して進めてみる、

というのも一つの選択肢かと思います。

 

 

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韓国戸籍に載っていませんが、そのまま帰化できますか?

 

Q.韓国書類(韓国の除籍謄本、家族関係登録簿証明書)に載っていませんが、そのまま帰化できますか?

 

 

 

A.基本的には、韓国書類に載せ(父母の婚姻、ご本人の出生の戸籍整理等)てから帰化するほうが望ましいですが、ご本人が載っていなくても現状では帰化が可能です。

帰化される方が、韓国の戸籍に載っていない、あるいは、本籍地がどこかさえもご存じない場合でも帰化申請が可能です。

ただし、韓国から(大使館や領事館)から見れば父母の婚姻や子の出生の申告は義務ですので、今後は、韓国の家族関係登録制度により登録しなければ(=父母婚姻や、ご本人出生などの届出をしてご本人を載せなければ)帰化に必要な書類を発行してもらえないという可能性も将来的には、否定できません。

韓国に出生届をしていない方で、韓国に届出をせずそのまま帰化をしたいと思われる方は、早めに帰化申請をされるほうが無難です。

 

 

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