帰化申請で、給与明細や源泉徴収票が出ないとき⇒実際には、個人事業主扱いとなり、事業所得として確定申告が必要となる可能性あり。給与所得ではなく、事業所得で申告。

帰化をしない場合は、実際に問題が表面化しないけど、帰化申請する際にはきちんとしておかないといけないことは、本当にたくさんあります。

その中でも、収入について、特に税金の申告については、きっちりと行い、納税していることが必要です。

 

よくある事例が、

 

帰化する人の同居の家族が、従業員だと思っていたが、帰化手続を進めていく途中で、

「給与明細」や「源泉徴収票」

が出ないということが判明。

 

よくよく調べてもらうと、

「従業員=雇用関係」

ではないとのこと。

 

雇用関係ではなく、源泉徴収票も出ないとなると、外注のような形、すなわち「請負」となり、個人事業主と同じような形で、確定申告をして納税しなければ、課税されない状況になっていることがあります。

 

基本的には、申告できていなかった分をきちんと申告して、国税、市税ともに納税している状態でないと、たとえ、申請人でなかったとしても帰化申請できません。

ここで、帰化手続きをどう申請するかは、専門家と相談、ということになりますが、

その人の収入が、生計要件を満たすために必須な場合は、きちんとせざるを得ません。

 

さて、確定申告や市税の申告をしようとしたときに、間違ってしまうのが、

「事業所得」

として申告せずに、

「給与所得」

として申告してしまうこと。

 

 

事業所得と給与所得では基礎控除額なども違うため、間違って申告してしまうと、さらに修正申告して追加納税しなければなりません。

 

確定申告会場に行って、申告する際に、会場の人にきちんと説明しても、給与所得で申告されてしまうこともあるぐらいですので、帰化申請される方がしっかりと、状況に合わせてどの内容で申告が必要で、申告書の控えはどのようなものが必要か

ということをきちんと伝えなければ、帰化手続は非常に複雑なものとなります。

 

 

ご自身で判断が難しい場合は、帰化専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

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