韓国戸籍に載っていませんが、そのまま帰化できますか?

 

Q.韓国書類(韓国の除籍謄本、家族関係登録簿証明書)に載っていませんが、そのまま帰化できますか?

 

 

 

A.基本的には、韓国書類に載せ(父母の婚姻、ご本人の出生の戸籍整理等)てから帰化するほうが望ましいですが、ご本人が載っていなくても現状では帰化が可能です。

帰化される方が、韓国の戸籍に載っていない、あるいは、本籍地がどこかさえもご存じない場合でも帰化申請が可能です。

ただし、韓国から(大使館や領事館)から見れば父母の婚姻や子の出生の申告は義務ですので、今後は、韓国の家族関係登録制度により登録しなければ(=父母婚姻や、ご本人出生などの届出をしてご本人を載せなければ)帰化に必要な書類を発行してもらえないという可能性も将来的には、否定できません。

韓国に出生届をしていない方で、韓国に届出をせずそのまま帰化をしたいと思われる方は、早めに帰化申請をされるほうが無難です。

 

 

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