本当の意味での帰化の要件を確認できている行政書士は何人いるか?

当事務所では、帰化申請人の方の負担をできるだけ減らすため、一番最初に確認できる部分は、要件にかかわる部分に関してhあ、かなり細かいところまで確認します。

 

帰化の要件を満たしていなければ、たとえ、帰化の手続きを進めていっても途中でそれまでやってきたことが無駄になってしまい、ご依頼者に多大な負担がかかってしまいます。

 

では、実際どんなことを確認するか?

 

ということですが、ホームページで載っているような、

素行要件を満たしているか(つかまって刑罰など受けていないかなど)

生計要件を満たしているか(安定収入があるかなど)

 

などの、簡単な帰化要件を満たしているかどうか、プリントアウトして、確認して、

「はい終わり」

というものではありません。

実際に先の先まで考慮して、最初の段階で、本当の意味での帰化の要件を満たしているかを確認できている行政書士はおそらくほとんどいないと思います。

本当に必要な情報は、WEBサイトでは記載できないような入り組んだ内容で、要件を満たしているかどうかは、表面的なものではなく、帰化申請を問題なく進められるかどうかまで含むのです。

 

具体的には、実際には帰化の要件を満たしているが、お国が発行できる書類にはそうは載ってこない場合。

収入はたくさんあるが、少ししか申告しておらず、税金は最低限しか支払っていない(あるいは非課税)など。

 

あるいは、会社役員で十分な収入があるが、会社の決算書を何らかの事情で出すことができない、など。

 

帰化申請人は、全く問題ないが、同居の家族の協力が得られない。

など。(帰化するときには、同居の家族の収入の証明や納税の証明書などが取得できないと、進めるのが困難なケースとなります)

 

個々の方で状況が違うため、さまざまケースが想定されますが、途中で進められなくならないため、あるいは、途中で進められない要因があるなら、申請人の方に理解していただき、時期を調整する機会を提供する、あるいは、別の手段を考えてみる(もちろん相談に応じます)など、その情報を知っていたら、別の方法をなるべく早い段階で取りうるという情報を最初にすべてお伝えしたうえで、万全の体制で帰化申請に臨む形にします。

 

なぜなら、自分が依頼者なら、そうして欲しいから。

理由はそれだけです。

 

経験が増えるとともに、ご依頼者の負担を軽減するノウハウが増えていきます。

 

ただし、これはどの行政書士でもそうかといえばそんなことはありません。

 

 

とにかく、自分がしてもらいたいことを相手にしてあげたい、

と思う、根っからの人好き、サービス精神旺盛な性格の人しかできないと自負しております。

 

帰化申請手続きはただの事務作業ではありません。

 

そこには、ご依頼者の笑顔が毎日浮かびながら、それのお手伝いをできていることに喜びを感じて日々お仕事させていただいている、ハート(情熱)がなければいけません。

 

帰化をきっかけに皆様との関係が生まれることに日々感謝です。

 

 

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