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年金がある場合の帰化は、確定申告が漏れているかどうか確認することを忘れないで下さい。

年金と給与所得がある場合の帰化で、たまに確定申告が必要なケースに当たるのに申告がされていないケースが見当たります。

もちろん、帰化申請などの手続をしない限り、問題が明らかになることはほぼないと言っていいので、帰化申請される方には

 

「そんなん今までしたことないけど、本当にいるの?」

と思われる方もいます。

 

帰化申請をするには、納税義務は必ず果たしていないといけません。

確定申告義務がもし発生していれば、義務を果たす必要があります。

 

ご自身が知らなかったからと言って、そのままの書類で受付てくれるほど帰化の手続は甘くはありません。

 

ご自身で帰化を進める際には、法務局に何度も通い、全部そろったと思っていった最後の最後に数が合わないとなり、そこから確定申告や修正申告などを指示されることになります。

 

帰化の専門家にご依頼いただければ、上記のような申告漏れなども事前に知ることができ、安心して帰化の申請をしていただくことが可能となります。

※ただし、上記は詳しい専門家でないと気づきませんので、帰化の専門家のレベルによっては、法務局に指示されるまで気づかないことも有り得ます。

 

 

 

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本日も個人事業主の方の帰化についての確定申告のご相談がありました。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今週は、確定申告の最後の週。

15日が最終日となります。

 

もうそろそろ、確定申告が終わりましたという帰化申請のご依頼者の方も多くなってまいりました。

本日も帰化のご依頼者の方で、申告の所得で帰化の要件である生計の要件を満たすかどうかというご相談がありました。

個人事業主の帰化には、確定申告書の内容は非常に重要なものになります。

ここできちんと申告をしておかなければ、また次回の確定申告を待たなければならない状況になるかもしれません。

逆に言えば、この確定申告できちんとした所得が申告できれば帰化の要件を安定的に満たすこともできる場合もあるということも言えます。

それぞれの方によって状況は違いますので、弊所では個々の方に合わせたご対応をしております。

帰化申請をするためにはどういった状態にならなければいけないか?それをまず知らなければ、少額しか確定申告で所得を申告されていない個人事業主の方の帰化はなかなか厳しいケースが多いです。

個人事業主の方の帰化にも非常に強い帰化専門家である弊所にお気軽にご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化をするにはいくら収入を確定申告すればよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今、確定申告の時期真っただ中です。

個人事業の方をはじめ、その他、確定申告義務のある方は確定申告を完了されましたでしょうか?

個人事業主の方が帰化申請をする場合は、所得税の確定申告書の控えが帰化の必要書類にありますので、いくらの所得で申告されるかは非常に重要です。

特に個人事業主の生活の安定性を証明するのはこの確定申告書しかないと言っても過言ではないぐらい重要な確定申告。

個人事業主はすべてこの確定申告でいくら所得を申告したかで、それにかかる税金や、保険料などが決まってきます。

帰化手続きで収入として認められる金額や安定性もここから主に判断されます。

 

よく、年商は結構多くて・・・

なんてお話を聞きながら確定申告書の控えを見たら、ほとんど経費で所得がほぼ残っていないということも少なくありません。

 

帰化申請をする予定がある場合は、税金や保険料が上がってもきちんと生活ができる程度の所得(経費を引いたあと)を申告する必要があります。

(※もちろん、帰化をしない場合でも、きちんと申告することは必要です。)

近々帰化申請を考えている個人事業主の方にとっては、今が一番重要な決断時期とも言えます。

安定収入をきちんと申告して帰化ができるようにしてください。

いくら申告したらいいの?

 

それはその方によって異なりますので一概に言えませんが、ご相談には個々にご対応しております。

今後の帰化のためにどうすればよいかを知ることが帰化への第一歩です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|帰化申請.net   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化をするには確定申告でいくら申告するべきか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方の帰化申請する際には、生計要件を満たしているか、納税義務を果たしているかなどを判断するための書類の一部として確定申告書の控えが必要となります。

きちんと所得を申告されていて、毎年十分な税金も納め、問題ない確定申告書が提出できたら何の悩みもないわけですが、個人事業主の方で多いのは、売り上げはそれなりにあっても、経費を引いた所得金額に当たる部分が帰化の要件である生計要件を満たすに足りないぐらいしか申告していない方が非常に多いのが実状です。

「実際に生活できているからいいんじゃないの?」

「売り上げがあるからいいんじゃないの?」

 

と疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

 

帰化申請に関しては、全然よろしくありません。

 

所得金額として生活ができるほど収入があがっていないのに、生活ができているというのは、きちんと所得を申告していないということを疑われます。

また、きちんと申告して納税をしていないと、その収入を帰化の要件を判断するための収入として認めることはできません。

売上がいくら多くても、ほとんどが経費で消えて残りがなければ同じく生活はできないと考えざるを得ません。

 

そうなると、帰化申請を前提に、帰化をするために直近年は所得を帰化ができるぐらい例年より多めに申告するよということになります。

今、ちょうどその確定申告時期(2月18日~3月15日)に差し掛かってきますので、帰化についてのこの部分のご相談が多い時期です。

「いくら申告すれば帰化の要件を満たすか?」

というのは、いくら という答えがあるわけではありません。

 

その方がどのような生活をしているのか、個人的な事業的な負債があるのかないのかあればどれぐらいあるのか、同居の家族は何人か、

持ち家か賃貸か、いくら生活にかかるかは個々に全く違うため、この部分を判断するにはその方の詳しい生活の内容を詳しく聴取させていただく必要があります。

帰化申請を進めることを前提とする確定申告(税務相談ではありません。帰化申請に関し、どれぐらいの収入があれば生活ができるかのご相談です)についても、帰化ご依頼前提であればお受けできますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化の必要書類 確定申告書の控えがない場合はどうしたらよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方、サラリーマンでも二カ所以上の給与がある方、会社役員でも報酬が高い方などは2月3月に確定申告をされると思います。

確定申告をしている場合は、帰化申請には確定申告書の控え(コピー)を提出する必要があります。

この確定申告書の控えには、提出した税務署のハンコの押したものが必要です。(eタックスの場合は、受付番号など受付が分かるものがあればOK)

ところが、確定申告書の控えは自分で用意していないともらえない書類ですので、確定申告したけれども申告書の控えはないという方もご自身で申告されている方には多いです。

そんな場合は、管轄税務署に個人情報の開示請求をすることによって、確定申告書及び添付書類の開示を行うことができます。

開示請求の手続き(税務署ホームページ〉

開示請求の際には添付した書類の開示も行う場合は、個別に記載をしなければいけませんので、帰化申請のためには源泉徴収票の開示は絶対にしてもらうようにしてください。

 

開示請求するためには、身分証明書や住民票(直近取得のもの)などが必要となりますので、前もって準備しておくほうがスムーズです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ