本日も個人事業主の方の帰化についての確定申告のご相談がありました。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今週は、確定申告の最後の週。

15日が最終日となります。

 

もうそろそろ、確定申告が終わりましたという帰化申請のご依頼者の方も多くなってまいりました。

本日も帰化のご依頼者の方で、申告の所得で帰化の要件である生計の要件を満たすかどうかというご相談がありました。

個人事業主の帰化には、確定申告書の内容は非常に重要なものになります。

ここできちんと申告をしておかなければ、また次回の確定申告を待たなければならない状況になるかもしれません。

逆に言えば、この確定申告できちんとした所得が申告できれば帰化の要件を安定的に満たすこともできる場合もあるということも言えます。

それぞれの方によって状況は違いますので、弊所では個々の方に合わせたご対応をしております。

帰化申請をするためにはどういった状態にならなければいけないか?それをまず知らなければ、少額しか確定申告で所得を申告されていない個人事業主の方の帰化はなかなか厳しいケースが多いです。

個人事業主の方の帰化にも非常に強い帰化専門家である弊所にお気軽にご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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