帰化のスタートは早すぎてもダメ?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日は、帰化に関するお電話での相談が多かった一日でした。

その中で、帰化手続きのスタート時期に関するご相談がありました。

 

詳しくはこちらで書くことはできませんが、身分関係の変更の前後による帰化手続きの進め方の違い、あと個人事業開業から次が第一回目の確定申告予定という二点の問題がありました。

 

前半は、今回は置いておきまして、確定申告についてです。

 

個人事業で1年分の申告を次の確定申告でするにあたり、きちんと所得を申告する予定で、今から進めるところから進めていくことを希望されていました。

しかしながら、申告は来年の2月~3月。

 

帰化の手続きは、一気に書類を収集していきます。

早ければ1か月前後での申請が可能なこともあり、中の書類で期限が短かったり、申請書の内容も直近の内容で作成する必要があります。

何よりも不安定要素が、確定申告を予定通りの所得で申告するかどうかというところです。

もちろん、きちんと申告される予定で、帰化を進めていくのですが、1000名以上の方の帰化の手続きをお手伝いさせていただいていると本当に色々なケースがあり、当初の予定が事情が変わって出せなくなる、といったことも同様のケースでありました。

 

少しでも早く帰化されたいということも大切なことですが、安定的に帰化申請をするということも重要要素であるため、両方を考慮したうえで、帰化のスタートを決めることも必要です。

※帰化申請を出すための書類の完備が問題ない方は、もちろん一日も早い帰化のスタートがベストですが・・・

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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