「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

自分で帰化をすると決めたら一気に申請まで進めるべき。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請をしようと、一度法務局にどのような手続きや書類が必要か相談に行かれた方ならご存じかと思いますが、帰化には膨大な書類の収集(本国書類の翻訳も含む)と、書類の作成が必要となります。

また、実情をそのまま書類として作成することができない状況の方やさまざま事情をお持ちの方も非常に多く、自分で帰化申請まですすめ、無事許可までいくことができる人は、意外と少ないのです。

 

ただし、自分で帰化申請手続きができないかといえば、できるケースもありますので、チャレンジされるのもいいかもしれません。

自分でする場合に最初にすることは、法務局に相談にいくことです。

そして、そこで挫折するか、しそうな場合は、迷わず弊所のような帰化専門事務所の扉をたたいてください。

ただし、自分ですることを決めたなら、帰化申請の受付ができるまでは、休むことなく全力で進めてください。

一旦止まってしまうと、おそらく進めることは非常に難しくなるのがこの手続きです。

期限の短い書類が含まれていたり、作成する申請書の内容が直近の情報である必要がありますので、短時間で帰化の申請まで進めなければ、差し替えや修正の繰り返しで、そろえてもそろえても、なかなか帰化申請の受付までたどり着くことができなくなります。

自分で帰化をすることを決めたら、一気に最後まで進める。

少しでも無理だと感じた場合は、帰化専門家に任せることも考えるほうがよろしいです。

一番もったいないのは、半分、あるいは半分以上進めてきたけど、あきらめて、すべての書類の期限が切れ、結局は、帰化専門家にまた一から依頼することになることです。

そういった方も実際には少なくありませんので、自分で進めるか、専門家に任せるかは、なるべく早い段階で決めるほうが無駄がないです。

 

自分でするなら死ぬ気で最後まで一気に進める。

そうでなければ、専門家に任せる。

 

これが帰化申請の進め方のベストな方法です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

在日韓国人の方の帰化が難しくなっているなんて事実はありません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

最近、よく不安を抱えられて相談をお受けする内容が、

在日韓国人の方が、

 

「今は、韓国籍だと帰化するのが難しいのではないですか?」

というものです。

 

これは、日韓両国間の関係が悪化している状況を踏まえて、それが帰化申請に影響しているのではないか?という不安だと思います。

あるいは、どこからかそのような噂を聞かれたのかもしれません。

 

そのような事実はありませんのでご安心ください。

帰化の許可要件は法律で定められています。

 

もちろん、このような状況ですので、一時的に帰化申請をする方が増え、帰化の許可までに時間を要するということはあり得る話ですが、要件がきびしくなり、本来帰化の要件を満たしていた人が帰化できなくなるということは現状では、考えにくいです。

色々な噂をきかれ、精神的につらい思いをされている方も多いようです。

 

きちんとした情報だけを取り入れていただき、もし帰化されたい方は当職にご相談ください。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

海外在住で何年か仕事をしていて、帰国後すぐに帰化申請ができますか?

海外に住んでいるが、日本に帰国後すぐに帰化がしたいができるか?

 

海外勤務を数年していて、帰国してすぐに帰化申請をしたいができますか?

 

というご相談をよくいただきます。

 

これはその方の情報をいただかないと、すぐに帰化申請が可能かどうかは言えません。

 

帰化申請人の方の父母のいずれかが日本人であったり、

申請人の方および父母のいずれかが日本生まれであったりした場合には、帰国後すぐに帰化申請が可能となる場合があります。

 

ご自身で判断が難しい場合は、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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同居家族のせいで帰化ができない、進まない。同居家族メンバーが変われば一変!スムーズに帰化ができた。

同居家族のメンバーが変わればとたんに帰化が容易になることも・・・

 

帰化申請をするときに意外と非常に重要なポイント。

それは、同居の家族のご協力です。

 

帰化を受任させていただいた方でこんな方がいらっしゃいました。

 

同居の家族が母と兄弟2人。

そのうち、兄は仕事を転々としており、給与明細などお願いしてもなかなか協力してくれない。

弟は、仕事をしているかと思ったら家から出て行って連絡が取れなくなったり、いつ帰ってくるか分からない。

母は、収入の申告が一部もれていることが判明して、申告をお願いしているが、なかなかしてくれない。

 

このような状況で、いくら帰化申請したいご本人の書類だけがそろっていても、同居のご家族のご協力がなければ先に進まず、途中で断念せざるをえませんでした。

 

それから、2.3年が経ち、今では結婚して新しい世帯となりました。

ご主人(申請人は女性)は、安定収入の会社員で、ご本人も今はお仕事をせずとも生活ができる状況で、非常にスムーズに手続きが進んでおり、以前の苦労は何だったのかと思うぐらい何の問題もなく進んでいます。

 

ゆえに、誰と同居しているかということは帰化申請にとっては一番重要といってもいいぐらい重要なポイントとなるのです。

 

同居メンバーが変われば、一気に帰化が近づいてくる。

 

そのような方は実際には非常に多いのではないかと予想いたします。

 

帰化をしたいけど、同居の家族のために踏み切れない・・・という方はどうなれば帰化ができるか知りたくないですか?

 

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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長年日本に住んでいても住所要件を満たさず帰化できないケース

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化をするためには、「住所要件」というものがあります。

 

基本的には、日本に5年以上住所を有している必要があります。

これは、住民票が日本にあるだけでは足らず、「引き続き」という部分を満たすために、実際に日本にいる期間が短い場合は、満たさないケースも出てきます。

 

たとえば、日本には子供の時から何十年もずっと住んでおり、在留資格も「永住」であるが、仕事の関係で1年の3分の2以上を海外で過ごしている。

といった場合、この要件を満たさないということになります。

 

ただし、その方が日本生まれでかつ父母のいずれかでも日本生まれであるなど、住所要件を満たさなくても帰化の許可がでる可能性もあるケースに当たる場合もございますので、ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただきご確認いただくことをお勧めいたします。

 

お気軽にお問合せフォーム、お電話、FAX等でご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいく