「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化申請に必要な本国書類の範囲は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請にはさまざま種類の書類を準備する必要があります。

その中で、結構難易度が高いのが、本国書類です。

 

基本的に必要な本国書類の代表的なものは、親族関係を証する書類です。

そのうちで、重要なのは下記の書類です。

 

①帰化申請者の父母に関する書類。

⇒韓国人の方の場合は、父母の婚姻関係証明書や家族関係証明書、それ以前の除籍謄本などがその書類にあたります。

②帰化申請者の兄弟姉妹に関する書類

⇒父母が同じ兄弟姉妹だけではなく、異父母兄弟姉妹などに関しても必要です。韓国人の方の場合は、①の書類やそれ以前の除籍謄本などがそれにあたります。

③帰化申請人の方の婚姻、離婚に関する書類

 

帰化申請される方の父母の特定、また兄弟姉妹、特に同じ性別で上の兄弟に関しては、帰化後に作成される帰化戸籍に父母の氏名、同父母との続柄(長男、二女など)が記載されますので、その特定は非常に重要です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

帰化をするには確定申告でいくら申告するべきか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方の帰化申請する際には、生計要件を満たしているか、納税義務を果たしているかなどを判断するための書類の一部として確定申告書の控えが必要となります。

きちんと所得を申告されていて、毎年十分な税金も納め、問題ない確定申告書が提出できたら何の悩みもないわけですが、個人事業主の方で多いのは、売り上げはそれなりにあっても、経費を引いた所得金額に当たる部分が帰化の要件である生計要件を満たすに足りないぐらいしか申告していない方が非常に多いのが実状です。

「実際に生活できているからいいんじゃないの?」

「売り上げがあるからいいんじゃないの?」

 

と疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

 

帰化申請に関しては、全然よろしくありません。

 

所得金額として生活ができるほど収入があがっていないのに、生活ができているというのは、きちんと所得を申告していないということを疑われます。

また、きちんと申告して納税をしていないと、その収入を帰化の要件を判断するための収入として認めることはできません。

売上がいくら多くても、ほとんどが経費で消えて残りがなければ同じく生活はできないと考えざるを得ません。

 

そうなると、帰化申請を前提に、帰化をするために直近年は所得を帰化ができるぐらい例年より多めに申告するよということになります。

今、ちょうどその確定申告時期(2月18日~3月15日)に差し掛かってきますので、帰化についてのこの部分のご相談が多い時期です。

「いくら申告すれば帰化の要件を満たすか?」

というのは、いくら という答えがあるわけではありません。

 

その方がどのような生活をしているのか、個人的な事業的な負債があるのかないのかあればどれぐらいあるのか、同居の家族は何人か、

持ち家か賃貸か、いくら生活にかかるかは個々に全く違うため、この部分を判断するにはその方の詳しい生活の内容を詳しく聴取させていただく必要があります。

帰化申請を進めることを前提とする確定申告(税務相談ではありません。帰化申請に関し、どれぐらいの収入があれば生活ができるかのご相談です)についても、帰化ご依頼前提であればお受けできますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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帰化をするなら同居、別居家族同時にるすのがよい?

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帰化申請をされるタイミングはみなさまそれぞれです。

ご家族の場合でも、それぞれに帰化されたい、帰化の必要性を感じるタイミングもバラバラなことが多いです。

特に、独立されたり、結婚されたりして別居、別世帯になったときには、大体は別々に帰化申請をして、子はしているけれども親はしていない、嫁いだ姉はしているけれども実家に残っている弟二人はまだなどというケースがほとんどで、父母兄弟姉妹すべての方が帰化しているほうが少ないように感じます。

みなさん一緒にするのは、なかなか難しい場合があります。

まず帰化要件を皆様が満たしている、または帰化に必要な書類を提出することができるなど、必ずしも帰化したいタイミングで家族みんなができるとは限らないためです。

ですが、なるべく一緒にするほうがメリットは大きいです。

数人同時にする場合は、帰化手続を司法書士、行政書士などの帰化の専門家に依頼するときの費用が安くなったり、書類取り寄せの実費や労力が抑えられたり、父母と同時に帰化申請する場合(管轄が違う場合などは注意が必要な場合あり、詳しくはご相談ください)は、帰化したあとの父母の欄も日本名で登録されるといったメリットがあります。

ご本人が帰化されるときに、帰化意思をお持ちの、ご親族(特に父母、子、兄弟姉妹など)がいらっしゃる場合は、一緒にしたほうがよいかお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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結婚と帰化はどちらを先にしたほうがよいですか?

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日本人と結婚することになって、問題になるのは、婚姻前に帰化するのか、帰化してから結婚するのかという点です。

手続上だけを考えると、帰化の許可後に婚姻届けを提出したほうが、日本人同士の婚姻となりますので、非常に楽です。

ただし、結婚というのは「タイミング」が非常に重要なものでもありますので、入籍のタイミングが重要である場合には、先に外国籍と日本人の婚姻という形でも婚姻届出を先に出すほうがいいです。

また、妊娠が判明している場合などは、先に入籍されることをお勧めいたします。

帰化といっても、しようと思って、今日、明日に帰化できるわけではありません。

1年近くの期間がかかることを考えれば、先に入籍したほうがよい場合もあります。

もし、帰化の申請予定の方が安定収入がなく、婚姻予定のお相手が安定収入がある売は、先に婚姻届けを出したほうが帰化がスムーズに進むということもあり得ます。

上記のことをまとめますと、ケースバイケースで先に婚姻届けを出したほうがよいか、帰化が先がいいかが異なってくるということです。

迷われたら帰化専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

ベストな方法をご提案させていただきます。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

会社役員をやめて、今はは会社員などの帰化申請でも、法人の決算書、納税証明書などが帰化に必要となります。

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帰化の申請人の方が会社役員、法人役員の場合は、帰化の必要書類として、役員となっている会社または法人の決算書一式、法人関係の税金の納税証明書を提出しなければなりません。

では、昔は役員をしていたけど、今は役員でなくサラリーマンの場合はどうなるのでしょう?

 

その場合も、3年以内に役員であった場合には、基本的に現在役員である場合と同様に近い書類の提出が必要となります。

これは、役員としてきちんと法人の納税義務などの義務を果たしているのかなどをみられるためです。

 

帰化にはさまざまなケースがあり、一概に同じ書類が必要と言えないこともありますので、実際に帰化申請をされる際には、詳しくは直接帰化の専門家である当事務所にご相談いただけましたら幸いです。

 

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代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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