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在日韓国人の通称名を日本人妻が名乗るには?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

在日韓国人男性と日本人の女性が婚姻した場合、日本人妻の姓(氏)はどうなるのでしょうか?

婚姻届けを提出するだけですと、夫婦別姓になります。

例えば、夫が通称名 金田さん (本国名 金)  妻が 田中さん

だったとすれば、そのまま 妻は田中さんのままということです。

 

もし、妻が夫の通称名である「金田」姓になるためには、家庭裁判所の「氏の変更許可」を得る必要があります。

夫の本国名である「金」を使う場合は、婚姻後6か月以内に戸籍法107条第2項の届出をすることによって、夫の本国姓とすることができます。

 

または、夫が帰化をすれば、同一姓にすることが可能です。

 

結婚を機に、帰化を考えられている方はどのタイミングで帰化するのがベストなのかなどご相談いただき、進めることが可能です。

帰化についてのご相談は、メール、FAXでも可能です。(もちろんお電話でも!)

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

複数の会社や個人事業を経営している複雑な帰化申請は経験豊富な弊所におまかせください。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請には、たくさんの種類の必要書類があります。

特に、会社や個人事業を経営されている方に関しては会社員世帯の方の帰化にくらべて非常に多くの書類が必要です。

また、帰化の必要書類をそろえるだけでなく、経営者の場合はその他の一見で表面化しない細かい帰化要件にかかわる部分が多数潜んでいます。

そのため、帰化手続きに不慣れな専門家に依頼をしたり、ご本人で帰化申請をしようとした場合、本当に帰化申請の提出しようとする最後の最後でダメだった・・・今すぐは帰化申請できない・・・ということに気づくということも実際に少なからずおこっています。

 

さらに、経営している会社や個人事業は複数の方に関しては、帰化を実際に進められるかどうかの判断はより難易度があがります。

 

思いもよらないところに落とし穴があることもあり得ますので、経験豊富な帰化専門家に是非早い段階でご相談されることをおすすめいたします。

 

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帰化要件を満たしているか知りたい

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帰化をしたいけれど、自分が帰化の要件を満たしているのかよく分からないという方。

要件は満たしていそうだけども、書類がきちんと提出できるか不安な点がある方。

お気軽に当職にご相談ください。

 

表面的、実質的に帰化条件を満たしているかというだけの判断で、帰化手続きを進めるのは危険です。

ご自身で帰化申請を進める際、あるいは帰化手続に不慣れな専門家に依頼してしまって、最後の最後のほうでそのまま帰化が進められないと判明する。ということは珍しくないのです。

 

帰化の要件を一見満たしているように見えても、実際に帰化をすすめるためには帰化の必要書類をすべて提出できなければいけません。

現実的に取得が不可能な書類があれば、それに代わる書類を用意すればいい場合もあれば、絶対に必要な書類も含まれます。

同じ帰化の必要書類であっても、その書類を提出する意義は個別に違い、なぜその書類を帰化書類として提出するかを理解していないと、帰化申請を進めるのは実は非常に難しい場合があります。

少しでも上記の要件的なことで不安をお持ちの方はお気軽にご相談いただけましたらすっきりして帰化を前に進めることができるようになるかもしれません。

 

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帰化したら相続手続は楽になりますか?

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帰化申請のご相談で、

「帰化をしたら自分に何かあったときの相続手続は楽になりますか?」

という内容をよくお受けいたします。

 

帰化して日本人となった後は、日本の戸籍が作られますので、帰化以降の相続書類としては日本人と同じ範囲の相続書類でOKとなります。

ところが、帰化をした時期が12.3歳より後の場合は、帰化するまでの本国書類はやはり必要となります。

相続手続には、その人に他に子供など相続人がいないかということを明らかにする書類が必要ですので、帰化をするまでに子どもがいなかったかの確認のために、帰化前も遡っていく必要があるのです。

ただし、帰化をする年齢が若ければ若いほど、必要となる韓国戸籍(韓国人の場合)は少なくなる可能性が高くなります。

帰化前の韓国戸籍が必要でも、帰化するメリットはあります。

日本の戸籍上で、最終的にきちんと身分関係(子であること、妻であること、養子であること等)が判断できるということは、外国の書類でもしその内容が証明できなかったとしても、そのまま進められる可能性が高まります。

相続のことだけを考えて帰化されるという場合は、本当に帰化をされる必要があるのかも含めてご自身にとってどうするのが一番いいのかをご相談いただければと思います。

自分だったらどうするか? という気持ちで常にご対応させていただきます。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化後の名前を通称名と全く違う名前にすることもできる?

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帰化申請をする際に日本の通称名のお持ちの場合は、そのままその通称名を帰化後の氏名とする方がほとんどです。

ですが、中には、帰化のあとは今まで使用してきた氏名と全く違う氏名にされる方もいらっしゃいます。

これは、日本の戸籍に登録できる氏名であれば自由に決めることができます。

ただし、実際に今まで使用してきたことのない氏名を帰化後に使うことになったときの不都合はいくつか考えられます。

帰化後の氏名を通称名とは違うものにした場合に考えられるデメリット

① 一度決めた氏名を変更するのは非常に難しいという点。

一度帰化がされたあとはその氏名が通称名ではなく本名となりますので、簡単には別の氏名に変更することはできません。今度変更するときには家庭裁判所の許可が必要となりますので、一度決めたら変更は非常に難しいと考えておく必要があります。

② 名義が通称名になっているものの変更手続きが多く発生する。

通称名で登録が可能なものは、案外多いものです。中には本国名を特別永住者証明書カードを見ないと正確に書けない方も少なくありません。

そういった通称名で登録されているものは、帰化後も通称名が同じであれば手続きは不要なものが多いのですが、全く別の氏名にするとほぼすべての名義の変更手続きが必要となります。

③ 今まで付き合いのある人からの印象。

帰化後に初めて出会う人に関してはよいとして、昔から知っている人に氏名が全く別人のようになっていることが分かると、何か事件性のあることにかかわっているのではないか、あるいは特別な事情があるのではないかという印象を持たれることが考えられます。

 

ただし、普通は簡単に変更できない氏名を全く別の氏名に変更する希少なチャンスとも考えられますので、メリット、デメリットもよく考慮した上で、帰化後の氏名は決定されることをお勧めいたします。

 

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代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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