帰化したら相続手続は楽になりますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請のご相談で、

「帰化をしたら自分に何かあったときの相続手続は楽になりますか?」

という内容をよくお受けいたします。

 

帰化して日本人となった後は、日本の戸籍が作られますので、帰化以降の相続書類としては日本人と同じ範囲の相続書類でOKとなります。

ところが、帰化をした時期が12.3歳より後の場合は、帰化するまでの本国書類はやはり必要となります。

相続手続には、その人に他に子供など相続人がいないかということを明らかにする書類が必要ですので、帰化をするまでに子どもがいなかったかの確認のために、帰化前も遡っていく必要があるのです。

ただし、帰化をする年齢が若ければ若いほど、必要となる韓国戸籍(韓国人の場合)は少なくなる可能性が高くなります。

帰化前の韓国戸籍が必要でも、帰化するメリットはあります。

日本の戸籍上で、最終的にきちんと身分関係(子であること、妻であること、養子であること等)が判断できるということは、外国の書類でもしその内容が証明できなかったとしても、そのまま進められる可能性が高まります。

相続のことだけを考えて帰化されるという場合は、本当に帰化をされる必要があるのかも含めてご自身にとってどうするのが一番いいのかをご相談いただければと思います。

自分だったらどうするか? という気持ちで常にご対応させていただきます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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