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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
在日韓国人男性と日本人の女性が婚姻した場合、日本人妻の姓(氏)はどうなるのでしょうか?
婚姻届けを提出するだけですと、夫婦別姓になります。
例えば、夫が通称名 金田さん (本国名 金) 妻が 田中さん
だったとすれば、そのまま 妻は田中さんのままということです。
もし、妻が夫の通称名である「金田」姓になるためには、家庭裁判所の「氏の変更許可」を得る必要があります。
夫の本国名である「金」を使う場合は、婚姻後6か月以内に戸籍法107条第2項の届出をすることによって、夫の本国姓とすることができます。
または、夫が帰化をすれば、同一姓にすることが可能です。
結婚を機に、帰化を考えられている方はどのタイミングで帰化するのがベストなのかなどご相談いただき、進めることが可能です。
帰化についてのご相談は、メール、FAXでも可能です。(もちろんお電話でも!)
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)
代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ