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コロナによる今回の2回目の緊急事態宣言による帰化申請に対する影響は? 東京、大阪、神戸、岐阜管轄ではどうなるか?

コロナ感染者増加により、今回2回目の緊急事態宣言が発令されました。

 

前回の緊急事態宣言の帰化申請への影響はどれぐらいだったか?そして、今回はどのような取扱いになっているか?

まず、東京法務局本局では、前回も今回も新規の帰化の国籍相談は停止し、今回は、緊急事態宣言の影響で職員を減らしたことにより、対応が難しくなった部分について、既に予約をしている方についても変更をお願いしていることもある状況のようす。

前回も今回も新規の帰化相談、書類点検の予約は現在のとろこは、緊急事態宣言解除までされない可能性が高いのではないかと思われます。(状況は変化しますので、この情報のみを参考にされずご自身で現時点での最新情報の確認をお願いいたします)

大阪法務局管轄は?

現在のところ(最終確認は、1月18日)は、書類点検の予約はできる状態です。

ただし、職員の数は減らされるということですので、今後継続的に新規の帰化の相談や書類点検の予約ができるかどうかは、常に最新情報の確認が必要な状況と言えます。

大阪法務局本局だけではなく、他の支局も基本的に大阪法務局本局の方向性に従いますので、変更が生じた場合は、支局でも新規の帰化相談等の予約ができなくなることも十分に考えられます。

前回の緊急事態宣言の際には、大阪法務局本局では、緊急を要する帰化以外は受けてもらえない状況でした。

前回の緊急事態宣言の当時は、まだ大阪法務局本局の帰化相談は予約制ではなく、直接訪問して番号札を取り、順番を待つシステムでしたので、知らずに訪問する人はちょくちょくあり、ケースバイケースで対応することはあっても、基本的には、新規の相談、書類点検は緊急事態宣言解除後とされていました。

 

大阪法務局の支局に関しては、全面的に帰化予約は停止されておりました。

現在は、大阪法務局本局も予約制となっており、時間ちょうどぐらいの訪問を指示され、密にならない行動を求められ、職員との対面相談もクリアシートなどで徹底されているので、以前と同じ状況ではなく、このままの状況で進めてもらえたらよいなと強く願っています。

特に、大阪は帰化申請される方は非常に多いので、帰化の相談業務を停止してしまうと、その後、帰化手続業務が集中したり、処理が大変になることもあるため、職員を減らしながらも、密を避け、何とか withコロナ  で継続していただきたいです。

 

神戸地方法務局管轄(兵庫)については、前回の緊急事態宣言の際は、ほとんどの支局が新規の帰化の相談、書類点検業務の予約を停止していました。

神戸地方法務局本局も、基本的には緊急事態宣言後を勧められましたが、最後のほうには、ちょこちょこ受けてくれたり、臨機応変な対応をされていました。

今回は、支局も含め現在のところ(最終確認は、13日)は、新規帰化相談予約はできる状況です。今後の状況は要確認です。

 

弊所では、大阪、兵庫の方以外でも全国から帰化申請の手続をお受けしていて、緊急事態宣言を受けている地域では、上記東京以外では、

岐阜地方法務局 があります。

こちらも緊急事態宣言により、新規の帰化申請の相談、書類点検等の予約は受けていないということでした。

 

法務局での帰化の相談ができないこの時期にこそ、弊所のような専門家の事務所がお役に立てる時期です。

専門家に依頼すれば、直接法務局に相談せずに、この時期に着々と帰化申請の書類を整えておくということも可能です。

このような時期であるからこそ、帰化したいというかたも最近増えている現状です。

 

この時期に帰化を進めておきたい方は、帰化手続に特化している、司法書士事務所、行政書士事務所にご相談いただくのもひとつの方法です。

 

 

 

 

国民年金が未納の場合は帰化ができないでしょうか?年金免除や猶予をされている場合は?学生特例の場合は?

国民年金を支払っていないと帰化ができないと聞きました。支払っていない期間がありますが、帰化できますか? 年金免除されている場合、年金猶予されている場合は帰化できますか?

 

A.国民年金の支払い義務がある方については、基本的に過去1年間国民年金を納付していることが分かる書類等を添付する必要がありますので、直近の1年~程度の国民年金は支払っている必要があります。

現在のところは、それほど前までさかのぼって国民年金を納付していることを証明する書類を求められていませんので、過去に国民年金の未払いがあっても帰化申請は可能です。

また、正当な事由により年金の免除がされている場合は、免除がされていることを証明する書類を提出することにより、帰化申請をすすめられることがあります。

よって学生免除などで支払っていない状況でも帰化はできます。

国民年金の免除申請をしている段階で、まだ免除の通知が来ていなくても、免除申請の控えをもって帰化申請の受付をしてくれる法務局がほとんどです。後日、免除された結果の書類も提示等が必要となります。

それに対して年金猶予の場合は、既に猶予を認められている状態でなければ、猶予の申請だけをしている状態では、帰化申請の受付は難しいです。※猶予の場合は、なるべく納付したうえで帰化の申請するほうがよろしいです。

かなり前の国民年金の未払いがあるために帰化ができないと思っている方がたまにいらっしゃいます。ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

 

 

最近、自分が加害者となる交通事故を起こしてしまいました。帰化はできるのでしょうか?

Q. 最近、交通事故を起こしてしまいました。人身事故扱いとなってしまい自分が加害者側となります。こんな状態で帰化は可能でしょうか?

 

A. 結論としては、事故が解決し、示談書等で民事的解決が終わっている書類が提示できるようになってからの申請をお勧めいたします。

 

自分が加害者となる事故を起こしてしまった場合、交通事故の解決までに時間がかかってしまうことがあります。

事故を起こしてから、事故の解決までの間に帰化申請をしても、民事的に解決が出るまでは、手続きがストップしたり、受付を事故解決後にするように促されたりする可能性が高いです。

また、民事的解決のみではなく、刑罰の結果も出ることが必要です。事故により免停になる可能性もありますので、その部分が明らかにならないと、帰化の許可ができるかの判断が法務局もできないため、やはり帰化手続はストップすることになりえます。

なお、上記は、直近での事故を想定しておりますが、過去に交通事故を起こしている場合も同様で、過去に交通事故を起こしてしまった方は、示談書の提出を求められる可能性があるということを念頭において、もし解決がされずにそのままになっていることがあれば、きちんとされておくほうがよろしいです。

※大抵は、保険会社が間に入り解決しているので、関係書類は保険会社に言っていただければ、用意は問題ないと思われます。

同居の家族の職場が帰化申請に必要な源泉徴収票を発行してくれない。

Q.帰化申請を進めていますが、帰化をしない同居の家族の1人が勤めていた職場が源泉徴収票を発行してくれないのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

A1.帰化申請には、同居の家族の源泉徴収票は必要な書類となっていますので、具体的に重要な手続きに必要なので、発行してもらわないと困る旨を職場にご家族からだけではなく、可能であれば帰化申請人の方からもお願いしてください。

よくあるケースとしては、帰化しない同居の家族にとっては、自分が手続きに必要な書類ではないので、その書類が発行できなければ、手続きに支障が出るということが、相手に伝わっておらず、時間がかかったり、後回しにされたりする傾向があります。特に源泉徴収票などの発行は希望がなければしない勤務先も多く存在しますので、緊急で必要な旨が伝わらないとなかなか動いてくれないこともよくあります。

可能であれば、帰化申請される方が代わりに勤務先に電話などをし、直接お願いしてみるのも一つの方法です。

また、学生アルバイトなどのお子様の源泉徴収票を職場に請求するときには、親が代わりに直接依頼するのが早い方法です。

学生が職場に依頼しても、なぜいるのか、いつまでにいるのか、どれほど重要な書類であるのか、ということを学生であるこども自体が伝えるのが難しく、上記同様、後回しにされ、帰化手続がその書類が発行されるまで止まってしまうことも有り得ます。

散々待たされた挙句、親が電話したら、翌日発行された。

なんてケースも実際にはありますので、最初から親から依頼するのが得策です。

帰化申請される方本人の書類でないのに、そこまで必要な書類か?

と疑問に思われる方も多いようですが、帰化申請される方の書類と同じぐらい重要な書類であり、ないと基本的には進められません。

 

どうしても、発行してもらえないときは、職場に発行の義務があること、発行してくれなければ税務署に届出を提出する旨を伝えて発行を促すという方法もあります。

それも難しい場合は、給与明細や別のあらゆる書面で証明する必要があり、ご自身ではなかなか判断は難しいため、できれば帰化の専門家にご相談いただくのが帰化の許可への近道になります。

 

現在勤務している職場だと、すんなり発行してくれることが多い一方、

既に退職している職場の場合は、辞め方がよくなかったり、源泉徴収票の発行をお願いしたりできない関係となっていることも多々あるため、上記のような問題は、帰化手続をお受けしておりますと、日常茶飯事です。

ただし、簡単に発行されなかったで、進むほど帰化手続きは甘くありませんので、発行してもらうためにできることはしておくということは、必要です。

 

 

コロナの影響で、法務局の予約が取りにくい状況になっています。

コロナの影響で、帰化についての法務局のご予約が取りにくい状況が発生しています。

 

全国の地方の法務局すべてでそういった状態であるということはないのですが、

例えば、大阪法務局管轄では、現時点では、本局がかなり予約が取りにくい状況です。

 

特に、お仕事をされている方がお電話で帰化の相談の予約を取ろうとすると、なかなか厳しい状況となっております。

 

現状では、大阪法務局本局では、2週間先の予約しかできませんし、しかもその1週間だけの予約しかできないので、激戦です。

 

このような状況ですので、ご自身での帰化のハードルが極端に上がっています。

 

一回、頑張って予約を取って相談に行って、また言われた書類をいくつか揃えていこうと思っても、上記の激戦の予約をしなければならず、しかも2週間以上先になる。

 

さらに、添付する書類の中にはすぐに期限が切れてしまったり、申請書の内容も前月の情報で更新しなければいけなかったり、時間がかかればかかるほど永遠に書類の差し替えが必要となる手続きなのです。

これを繰り返して、いったいいつになったら、帰化の申請ができるのか?

 

という、絶望的な気分になることが容易に想像できます。

 

また、日常的に帰化の予約が取りにくい地方の法務局も存在します。

普通に帰化の相談の予約が2か月先になるという法務局も中にはあります。

これは、地方の法務局の場合、担当の職員が、戸籍、国籍、総務など1人で担当していることがあるためで、出張などで1週間不在などということもあります。

 

このような、自分で帰化が困難なコロナ渦であるからこそ、当職のような、帰化手続のエキスパートの出番です。

帰化の経験豊富な専門家にご依頼いただければ、ご自身で何度も何度も、受付前に法務局に行く必要はなくなります。

何をそろえればよいかを自分で調べたり、確認したりする必要もありません。

 

代わりに帰化の専門家が書類を集めてくれ、申請書類も作成し、法務局に提出すればよいだけの状態で準備してくれます。

 

ただし、帰化の専門家もレベルやサービスが色々ですので、どの程度のことをやってくれるのか、また専門家の資質を見極めることは必要です。

依頼するところを間違えると、ご自身だけがしんどい

ということにもなりかねません。

 

必要書類を用意してくださいと一覧を渡されて自分で色々な書類を取らされることも有り得ます。

韓国の書類を取って、翻訳文も用意してきてください。

と、翻訳も自分でしてもらわないといけない場合もあります。

 

「自分では帰化手続は無理」

 

と判断したら、信頼できるかどうかを御自身で専門家と話しをする、お問い合わせフォームからやり取りをしてみる、など見極めていただくことが、帰化申請への一番の近道と言えます。

 

コロナ渦でも、帰化はあきらめる必要はありません。

 

帰化申請の経験豊富な当職に是非ご相談いただけましたら、全力でサポートさせていただきます!

 

 

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