最近、自分が加害者となる交通事故を起こしてしまいました。帰化はできるのでしょうか?

Q. 最近、交通事故を起こしてしまいました。人身事故扱いとなってしまい自分が加害者側となります。こんな状態で帰化は可能でしょうか?

 

A. 結論としては、事故が解決し、示談書等で民事的解決が終わっている書類が提示できるようになってからの申請をお勧めいたします。

 

自分が加害者となる事故を起こしてしまった場合、交通事故の解決までに時間がかかってしまうことがあります。

事故を起こしてから、事故の解決までの間に帰化申請をしても、民事的に解決が出るまでは、手続きがストップしたり、受付を事故解決後にするように促されたりする可能性が高いです。

また、民事的解決のみではなく、刑罰の結果も出ることが必要です。事故により免停になる可能性もありますので、その部分が明らかにならないと、帰化の許可ができるかの判断が法務局もできないため、やはり帰化手続はストップすることになりえます。

なお、上記は、直近での事故を想定しておりますが、過去に交通事故を起こしている場合も同様で、過去に交通事故を起こしてしまった方は、示談書の提出を求められる可能性があるということを念頭において、もし解決がされずにそのままになっていることがあれば、きちんとされておくほうがよろしいです。

※大抵は、保険会社が間に入り解決しているので、関係書類は保険会社に言っていただければ、用意は問題ないと思われます。

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