同居の家族の職場が帰化申請に必要な源泉徴収票を発行してくれない。

Q.帰化申請を進めていますが、帰化をしない同居の家族の1人が勤めていた職場が源泉徴収票を発行してくれないのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

A1.帰化申請には、同居の家族の源泉徴収票は必要な書類となっていますので、具体的に重要な手続きに必要なので、発行してもらわないと困る旨を職場にご家族からだけではなく、可能であれば帰化申請人の方からもお願いしてください。

よくあるケースとしては、帰化しない同居の家族にとっては、自分が手続きに必要な書類ではないので、その書類が発行できなければ、手続きに支障が出るということが、相手に伝わっておらず、時間がかかったり、後回しにされたりする傾向があります。特に源泉徴収票などの発行は希望がなければしない勤務先も多く存在しますので、緊急で必要な旨が伝わらないとなかなか動いてくれないこともよくあります。

可能であれば、帰化申請される方が代わりに勤務先に電話などをし、直接お願いしてみるのも一つの方法です。

また、学生アルバイトなどのお子様の源泉徴収票を職場に請求するときには、親が代わりに直接依頼するのが早い方法です。

学生が職場に依頼しても、なぜいるのか、いつまでにいるのか、どれほど重要な書類であるのか、ということを学生であるこども自体が伝えるのが難しく、上記同様、後回しにされ、帰化手続がその書類が発行されるまで止まってしまうことも有り得ます。

散々待たされた挙句、親が電話したら、翌日発行された。

なんてケースも実際にはありますので、最初から親から依頼するのが得策です。

帰化申請される方本人の書類でないのに、そこまで必要な書類か?

と疑問に思われる方も多いようですが、帰化申請される方の書類と同じぐらい重要な書類であり、ないと基本的には進められません。

 

どうしても、発行してもらえないときは、職場に発行の義務があること、発行してくれなければ税務署に届出を提出する旨を伝えて発行を促すという方法もあります。

それも難しい場合は、給与明細や別のあらゆる書面で証明する必要があり、ご自身ではなかなか判断は難しいため、できれば帰化の専門家にご相談いただくのが帰化の許可への近道になります。

 

現在勤務している職場だと、すんなり発行してくれることが多い一方、

既に退職している職場の場合は、辞め方がよくなかったり、源泉徴収票の発行をお願いしたりできない関係となっていることも多々あるため、上記のような問題は、帰化手続をお受けしておりますと、日常茶飯事です。

ただし、簡単に発行されなかったで、進むほど帰化手続きは甘くありませんので、発行してもらうためにできることはしておくということは、必要です。

 

 

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