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過去に生活保護を受けていた場合の帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

過去に生活保護を受けていた方の帰化について、現在の収入が安定されている場合には、帰化の許可は問題ないと思います。

生活保護を受けるに至った事情なども考慮されると思われますが、やむを得ない事情で生活保護を受けておられても、現在は安定収入がありそれを証明できる状態でしたら帰化が可能な場合が多いと考えます。

その方を取り巻く状況は日々変化していきます。

過去にこんなことがあったんだけど、帰化できるか?

など、ご自身では判断がつきにくい場合も多いです。

そんなときはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請.net

会社をいくつも経営している方の帰化申請も得意とします。

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弊所ではあらゆる方の帰化申請に対応いたします。

経験も非常に豊富ですので、会社経営者の方もご安心してお任せください。

1つ2つではなく非常に多くの会社をお持ちの経営者の方もいらっしゃいます。

そんな場合に気を付けないといけないこと、どこまでの資料を出さないといけないか(言い方を変えると出さざるをえないか)

帰化を予定される経営者の方が知りたい点をおこたえできる専門家だと自負しております。

ただでさえ、複雑な帰化申請手続き。

複数の会社を経営している、しかも家族の複数人が役員であるなど、ご自身では手に負えないケースがほとんどです。

帰化のややこしいケースこそ弊所へご相談ください。

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帰化したら新日本人と記載される?

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帰化についてのお客さまからのご相談で、たまに聞くのが「新日本人」という言葉。

帰化した後に作成される日本の戸籍に新日本人と記載されるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますがそんな事実はありませんのでご安心ください。

日本人に帰化後すぐに作成される戸籍謄本には、帰化する前の従前の国籍と氏名が記載されます。

しかし、別管轄に転籍などされる場合は、新しい戸籍には従前の国籍、氏名が記載されませんので帰化したことは新しい戸籍を見ただけでは分かりません。

(ただし、父母が韓国名になっている場合は、ある程度予測されることはあります)

いずれにしても、新日本人という記載はございませんので、噂に悩まれる必要はございません。

帰化についてのご相談、お気軽にお待ちしております。

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事業主の方は帰化をするためには確定申告の「所得」をきちんと申告しましょう。

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最近、個人事業主の方の帰化のご相談を多く受けます。

記事でもよく話題にしておりますが、個人事業主の方で一番ひっかってくるのが所得の申告です。

売上がいくらあっても、経費を差し引いた所得として申告している金額が生活ができないぐらい少ない金額しかないとなると、帰化をするのは難しいということになりかねません。

ときには、税理士さんや家族の別の人に申告を任せていて、ご自身が所得をいくらで申告されているかあまり把握されていない場合も要注意です。

税金が発生しないように、経費を多めに入れて所得を抑えている方が非常に多く、それでも十分な所得金額が申告されておれば帰化的には問題ありませんが、家賃の一部が経費に入っていたとしても最低限の生活費は通常必要と考えられますので、個人事業主の方で所得を帰化できる程度上げていない方はきちんと申告されることが非常に大切です。

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弊所では、帰化相談については、土曜日の相談も受け付けております。

平日、お仕事帰りのご相談も可能です。

日によりますが、平日遅い方の場合は20時ごろまでご面談が可能な日程もございます。

梅田、なんばからアクセス便利、駅近ですのでお仕事帰りやお休みの土曜日などにお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

ご予約は、

こちら(帰化申請.net サイト) からどうぞ。

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