事業主の方は帰化をするためには確定申告の「所得」をきちんと申告しましょう。

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韓国籍の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

最近、個人事業主の方の帰化のご相談を多く受けます。

記事でもよく話題にしておりますが、個人事業主の方で一番ひっかってくるのが所得の申告です。

売上がいくらあっても、経費を差し引いた所得として申告している金額が生活ができないぐらい少ない金額しかないとなると、帰化をするのは難しいということになりかねません。

ときには、税理士さんや家族の別の人に申告を任せていて、ご自身が所得をいくらで申告されているかあまり把握されていない場合も要注意です。

税金が発生しないように、経費を多めに入れて所得を抑えている方が非常に多く、それでも十分な所得金額が申告されておれば帰化的には問題ありませんが、家賃の一部が経費に入っていたとしても最低限の生活費は通常必要と考えられますので、個人事業主の方で所得を帰化できる程度上げていない方はきちんと申告されることが非常に大切です。

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