「ご家族での帰化」タグアーカイブ

会社経営者の方、個人事業の方、特に複雑でややこしい方の帰化手続き歓迎。ご対応いたします。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

会社経営者の方、個人事業主の方、その両方また、お一人でいくつもの法人、事業を行っている、あるいはそのような方が同居ご家族にいらっしゃる方の帰化は、非常に複雑で、色々な論点が山積みの帰化申請ですので、大変労力がかかる手続きとなります。

そのような複雑な帰化こそ、専門家がお手伝いするメリットがあると言えます。

手間のかからない、会社員世帯の方の帰化はしたいけど、ややこしい帰化申請は正直したくないという帰化専門家も少なからずいるかもしれません。

弊所では、逆に複雑であれば複雑であるほど、帰化手続きに精通した経験と知識の力の活かしどころ、弊所でこそ、弊所だからできるスムーズな帰化手続きを実現します。

帰化申請者の方の「ありがとう」の一言のために尽力することこそが、弊所がこの業務を行う姿勢でありますので、複雑な案件の経験もさらに数多く重ねることによりさらなるサービスを向上できますので、どんどん複雑な方の帰化申請のご相談をお受けできればこの上なく光栄なことです。

大抵のややこしい帰化手続きは経験済みですが、まだまだ色々なケースはあり得ます。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化が5万円~  帰化申請.net 帰化は大阪、兵庫、奈良、京都などの関西地区以外の全国対応可能です。

帰化申請には、配偶者控除や扶養控除などにも注意

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帰化を進めていくと、普通の会社員世帯の方でも書類の内容に食い違いがでる場合があります。

帰化に当たっては過去2~3年ぐらいの課税、納税証明書を添付しますので、添付する直近だけの源泉徴収票だけではなく過去の納税がきちんとできているかも見られてきます。

例えば、帰化申請人が会社員、その妻も帰化申請人でパート収入。

今年の分は問題ないが、昨年度に関して妻は夫の納税証明書では配偶者控除が適用されていることが分かる。

ところが、妻のその年の収入を見ると配偶者控除を受けれる金額より多い収入が載っている場合など。

本来なら適用できない減税の特例などをして結果納付すべき税金が少なくなっている場合は、納税義務を果たしていないことになりますので、帰化要件を満たさなくなります。

そのような形になっているときは、修正申告等をして追加納税をする必要があるのです。

帰化は非常に深いです。

帰化手続きは専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

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確定申告の内容次第で帰化ができるかどうかが決まる!個人事業主の帰化。

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帰化の要件の中には、「生計の要件」といって基本的には同居の家族(同一世帯で別居の親族も含む)の収入等で生活ができることが必要になってきます。

その際、帰化申請者かその同居の家族に個人事業主がおり、その人の収入で生計を立てている場合には、その方の確定申告書の内容が非常に重要になります。

よく

「本当はもっと収入あるんですが、申告はあまり上げてないんです」

という方がいらっしゃいますが、この場合は帰化申請では収入とは認められません。

あくまでも、正式な書類で証明ができる金額だけが収入として帰化申請書に記載できるものとなります。

個人事業主の確定申告で重要なのは、経費を引いた後の所得金額です、売り上げがいくらあっても残るものがなければ全く関係ありません。

たとえば、直近の期での確定申告の内容では帰化の要件的に厳しい場合は、次の期の確定申告の内容を調整して帰化申請に備えるということも必要になる場合があります。

(実際に弊所での帰化ご相談者の方の中で何人かの方は次期で調整される予定の方がいらっしゃいます。)

実際にどのように調整をすればよいか?

これは、帰化される方のご家族の収入の形や内容、負債の有無、生活にかかるその他の金額等総合的に判断する必要がありますので、帰化申請をお考えの方は一度お気軽にご相談いただけましたら適格なアドバイスができるかと思います。

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帰化については、希少な司法書士(行政書士とは別資格)にご相談ください。弊所は司法書士と行政書士の兼業ですので、様々なご相談に対応可能です。

家族1人が帰化するなら同時に全員帰化するほうがお得!?

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家族のうち1人が帰化するなら、他の家族の中で帰化意思をお持ちの方がいるなら一緒にされるほうが絶対にいいです。

その理由は3つあります。

① 同時に帰化すれば、帰化専門家に依頼する場合の費用が安くなる場合が多い。

⇒弊所ではお二人目からは半額、お子様(15歳未満)については25,000円追加でできます。

② 帰化申請につける書類が共通しているものが多いため、共通に使用できる書類が多くなり、労力、時間、費用をセーブできる

③ 一人だけの帰化の場合にも、同居の家族の書類はいずれにしても必要な書類が多く、同居の家族が帰化してもしなくても、労力的にはそれほど変わらないため、2回に分ける必要性がないケースが多い。

また、同居の家族の帰化にかかわらず、遠方に住んでいる兄弟姉妹、ご父母、祖父母なども一緒にされれば、帰化専門家事務所としては情報も一度に確認できて、非常に進めやすいです。

弊所は帰化業務は全国対応しておりますので、大阪のお兄様と、東京の妹さま、広島のご父母などバラバラのお住まいの方の帰化を同時に進めていくことも可能です。

お気軽にご相談ください。

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同居の家族の帰化でも、別々にしたい希望のあるケースもあります。

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帰化申請をする場合、同居の家族の中で帰化意思をお持ちの方がいれば同時にするのが普通です。

二度に分けると、同じ労力、時間、費用が単純に二倍かかってしまいます。

ですが、稀に帰化意思のある同居の家族がいても時期を調整してあえて別々に帰化申請をご希望される方もいます。

それは、同居の家族が多い場合は、その一部の人の書類が整わないために全体の帰化申請の受付時期が遅くなってしまうことがあり、家族の誰かが帰化を急いでいる場合は、とりあえずその方のみの帰化で進めるという決断も選択肢としてあります。

費用や手間などを考えると分けるメリットのほうが少なそうに思えますが、その方それぞれに優先順位は異なりますので、費用がかかっても、一番早くできる方法を選択されるのも自由です。

帰化は100人いれば100通りの進め方が考えられるので、その方に合わせた帰化申請の進め方を納得いくまでご相談させていただき、進めていきます。

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