大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化を進めていくと、普通の会社員世帯の方でも書類の内容に食い違いがでる場合があります。
帰化に当たっては過去2~3年ぐらいの課税、納税証明書を添付しますので、添付する直近だけの源泉徴収票だけではなく過去の納税がきちんとできているかも見られてきます。
例えば、帰化申請人が会社員、その妻も帰化申請人でパート収入。
今年の分は問題ないが、昨年度に関して妻は夫の納税証明書では配偶者控除が適用されていることが分かる。
ところが、妻のその年の収入を見ると配偶者控除を受けれる金額より多い収入が載っている場合など。
本来なら適用できない減税の特例などをして結果納付すべき税金が少なくなっている場合は、納税義務を果たしていないことになりますので、帰化要件を満たさなくなります。
そのような形になっているときは、修正申告等をして追加納税をする必要があるのです。
帰化は非常に深いです。
帰化手続きは専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
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