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同居家族の税金の滞納は帰化に影響しますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

「同居家族の税金の滞納は帰化申請に影響しますか?」

に対する答えは、

「基本的に影響します」

となります。

 

帰化申請する方と同居のご家族の方については、帰化されない方についても、住民税や、所得税、事業をされている場合は、事業税や消費税、法人役員の場合は、法人税、消費税、法人市民税、法人府県民税などの納税証明書も帰化の添付書類となっています。

そこで未納があると、ご本人がそこに全く関与していなかったとしても帰化申請には影響があります。

これは、いつのどの税金を滞納しているのか、支払について関係官庁と協議ができて支払っているのか、などによってどの程度影響するのかなどが帰化申請が可能かどうかということろの判断に関わってきます。

ご自身で判断されず帰化専門家である当職にお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

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帰化と税金

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

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帰化と税金。

これは、切り離せないものです。

帰化申請をするにあたり、税金を滞納していたりしてはもちろんいけません。

それは、誰でもご存じかと思います。

盲点なのが、自分の知らない間に申告義務のあった収入が未申告になっていたりして、知らない間に滞納状態になっている場合。

例えば、アルバイト収入で何カ所か勤務していた場合や、正社員でも年の途中で職場が代わり2か所給与になっている場合など、不空箇所の給与やその他の収入がある場合については、確定申告をする必要がある場合があります。

職場で源泉徴収をしていない場合などは、所得税が本当はかかるはずなのにかかっていない状態も発生します。

また会社員で一つの会社しか勤務していない場合でも、職場が市に給与支払い報告をしていない場合には、市税が非課税で、住民税を何年も支払っていないことが帰化手続きを進めて初めて分かることなどもあります。

帰化申請などの手続きをしなければ、通常問題になることはほとんどないものの、帰化を進めるためには申告義務や納税義務は果たさなければなりませんので、まずは帰化の書類上、きちんとなるように納税したり、申告したりする必要があります。

どの程度、どの範囲で申告が必要かなどは帰化手続きに特化した当司法書士・行政書士事務所等にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請には、配偶者控除や扶養控除などにも注意

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帰化を進めていくと、普通の会社員世帯の方でも書類の内容に食い違いがでる場合があります。

帰化に当たっては過去2~3年ぐらいの課税、納税証明書を添付しますので、添付する直近だけの源泉徴収票だけではなく過去の納税がきちんとできているかも見られてきます。

例えば、帰化申請人が会社員、その妻も帰化申請人でパート収入。

今年の分は問題ないが、昨年度に関して妻は夫の納税証明書では配偶者控除が適用されていることが分かる。

ところが、妻のその年の収入を見ると配偶者控除を受けれる金額より多い収入が載っている場合など。

本来なら適用できない減税の特例などをして結果納付すべき税金が少なくなっている場合は、納税義務を果たしていないことになりますので、帰化要件を満たさなくなります。

そのような形になっているときは、修正申告等をして追加納税をする必要があるのです。

帰化は非常に深いです。

帰化手続きは専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

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