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帰化後の氏名は自由に決められます

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされるときに、もし通称名をお使いでしたらそのお名前で帰化されることがほとんどです。

しかし、必ずしも自分が使ってきた名前を帰化後も使用しないといけないということはありません。

下の名前のみでなく上の名前も自由に決められます。

ただし、一度帰化が許可されて、日本の戸籍を作ったのちその名前を変えるとなると、今までの通称名の変更のように簡単にはできません。(とはいっても、ほとんどの方が通称名をひとつしか使っていないですが・・・)

変更するときは、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単ではないと思っておいていただいたほうがよろしいでしょう。

帰化後の氏名を全く新しい氏名にするときは、よく考えご家族とご相談の上決定していただくことをおすすめしております。

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帰化申請.net 帰化は大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県でも全国対応いたします。

帰化のフルサポートの内容もまちまちです。要確認!

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を考えられ専門家を探すときに注意することがあります。

それは、よく聞く

「フルサポート」

というのが本当にできることをすべてやってくれることなのか?というところの確認をせずに失敗するケースです。

弊所でのフルサポートはご本人でしかできないところ以外をすべてさせて頂くという内容です。

たとえば、帰化に必要な書類で代理で取得できるものはすべてこちらで請求しますし、韓国の戸籍のようなものの収集翻訳ももちろん含まれています。

ところが、同じ「フルサポート」や「マックスサポート」などとサービスに名前がついていても

翻訳が別であったり、

役所で取る書類は自分で用意しなければならなかったり、

することが非常に多いようで、専門家に依頼した意味が半減してしまうケースもよく耳にします。

帰化申請を依頼される場合は、WEBサイトでサポートの内容が明らかでないときは、たとえ

「フルサポート」

などという名前のサービスが記載されていても、きちんと電話やメールなどでどこまでしてもらえるか確認されることをお勧めいたします。

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帰化申請.net 大阪だけではなく帰化は全国対応いたします。

会社役員世帯の方の帰化相談が続きます

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

2月に入りましたが、相変わらず年のはじめは帰化相談が集中しております。

それでも、まだ土曜相談に入れられる枠も残っておりますのでお気軽にご相談ください。

ところで、最近は特に会社役員の方世帯が続きます。

特に複数の会社の経営あるいは、役員に入ってらっしゃる方の帰化のご依頼が多いです。

会社役員の方の帰化は会社員の方の帰化手続きに比べて集める書類も多く、かなり大変です。

役員の方がご家族にいらっしゃる方の帰化申請については、そのような帰化にも強い弊所にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化申請は帰化に特化して司法書士(行政書士も兼業)にお任せください。

帰化するためには実際に住んでるところに住民票を移転しないといけないの?

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

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帰化をする際に問題になる点で多いのが、実際に住んでいるところと住民票通りの住所が違っていることです。

結論から申しますと、基本的には帰化申請の前提として、実際の住所に住所移転の手続きをしたうえで帰化申請する必要があります。

住所移転は義務となっておりますので、移していないと素行要件を満たさない可能性が出てくることもありますし、また何より実態と書類が違うと書類が合いませんので法務局は移転を指示されます。

住所移転の届出が面倒でそのままになっている場合などはしていただければよい話ですが、その方それぞれに住所移転されない理由はさまざまです。

そういった方で帰化を進めようと思われている方は一度帰化手続きに特化した弊所にご相談いただけましたら幸いです。

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サイト:帰化申請.net 帰化は全国対応いたします。女性司法書士(行政書士も兼業)がご対応させていただきますので、幅広いご相談も可能です。

交通違反があっても帰化できます。

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1月の帰化の相談は相変わらず多いです。

2月の初旬もまだ平日及び土曜相談の枠がわずかですが空いております。

ところで、交通違反があったら帰化は無理と思われている方が非常に多いように見受けられます。

特に特別永住者の方であれば、その内容によっては帰化が許可されるケースも非常に多いです。

交通違反が少しあるからといって帰化申請をあきらめている方は、一度弊所にご相談していただけましたらと思います。

免停や免取(免許取り消し)があってもその内容や時期によっては帰化が可能な場合も多いのです。

帰化についてはお気軽にご相談ください。

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