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個人事業主が帰化するときの注意点

帰化申請 大阪 兵庫 奈良 京都をはじめとし全国の在日韓国、朝鮮籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続、翻訳などにも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方の帰化で一番問題になるのは、確定申告で実際の収入をいくら申告されているかというところです。

「本当はもっと収入あるんやけどね」

「経費でかなり減らしてるから」

と、なる方少なくないです。

確定申告書により所得金額(売り上げではなく経費など引いたのちの収入)重要となります。

いくら売上が多くても、所得を生活できないほどに低く申告している場合は帰化の生計要件は満たさなくなることもあります。

ただし、今はその状況でも本気で帰化をされたい場合は、これからどうすればよいかを知ることによって将来の帰化が可能になります。

個人事業主の方の帰化については、お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化書類で負債が判明するもの(生計概要)

帰化 大阪、兵庫、奈良、京都をはじめとし全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化申請をお手伝いしております。

在日の方の相続、翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請では、生計概要という書類で、家計表のようなものを作成する必要があります。

基本的には収支のバランスが取れていないとダメです。

収入がそれなりにあっても、生計要件を満たさない場合もあり得ます。

たとえば負債がある場合です。負債も生計概要にて記載する必要がありますので、月々の返済により生活費が捻出できなければいけません。

そして、この負債は当然事実を記載していかなければなりませんが、提出資料から確実に判明するものがあります。

一番多いのは、「不動産謄本」です。

所有のしかも自宅である不動産に関しては、必ず不動産謄本を添付します。

そちらに住宅ローン以外の借入の担保権などが入っていると負債については生計概要に記載がなくても説明を求められると考えておかなければなりません。

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帰化をすればあとの手続き関係のすべてが楽になるか?

在日韓国・朝鮮籍の方の帰化をお手伝いしております。

帰化申請 大阪、兵庫、奈良、京都をはじめとし全国対応の専門家 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされる動機はさまざまですが、たまに帰化さえすればそのあとの手続きが楽になるからしたいという方がいらっしゃいます。

間違えていませんし、完全にあっているとも言い難いのです。

帰化をすれば、戸籍を日本の役所で簡単に取れますし、パスポートもパスポートセンターで簡単に作れます。

いわゆる「現在」の手続きをするためには、非常に楽になるといえます。

ここで考えたいのが、将来のことです。

たとえば、帰化された在日韓国籍の方が亡くなって相続が発生したとします。

そのときに、帰化された後の書類だけでよいか?

といえば答えはNoです。

帰化前、帰化後どちらの書類も必要ということになります。

「それじゃあ、相続に関しては帰化していない方が書類が少なくなるんじゃないですか?」

そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。

すべての関係が韓国戸籍だけできちんと証明できればよいです。

でも、昔作られた除籍謄本などは普通につながらない相続人が載っていないなど日常茶飯事。

どう証明するの?

そこが私の力の見せ所ですが、ここでお伝えしたいのはそのような自慢ではなく、帰化しておれば、たとえ韓国書類がぐちゃぐちゃでも帰化後の戸籍で証明できる範囲はかなりの証明力があるわけで、全然韓国の書類出ませんとなっても帰化後の戸籍だけで行ける可能性も高くなります。

色々なパターンがあり個々に違うためすべての方がこれに当てはまるわけではありませんし、帰化してもしなくても、在日の方の相続に強い私のような専門家に任せていただければどちらにしてもたいていは何とかなります。

結論。

帰化したらすべての手続きが楽になるとは言えないが、ある程度は負担が軽減される、あるいは簡単に関係を証明できる内容もあるのでメリットはある。

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何歳になっても帰化はできます。

全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化手続きをお手伝いしております。

帰化のことならおまかせください 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

最近帰化申請について多いご相談で、ご年配の方の帰化があります。

先日、45歳ぐらいの方からの電話がありまして、

「結構年齢が高いのですが、今からでも帰化ができるのですか?」

というご質問でした。

私は逆に驚いたぐらいで、80歳を超えた方の帰化のご相談もありますよとお答えしました。

45歳なんてまだまだお若いほうです。

何歳になっても帰化はできます。

帰化したいという気持ちが何よりも大切です。

要件的なこともありますが、そこは満たしているかご心配な場合はお気軽に聞いていただければすぐに解決です。

すぐに許可要件をみたすのが難しくても、知っていればいつか要件を満たすタイミングで帰化申請をすればよいだけです。

帰化したい気持ち。

それを大切にしていただき、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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別居でも同時に進めていく方がスムーズです。

大阪、兵庫、奈良、京都などをはじめとし、全国の在日の方の帰化申請のお手伝いをしております。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は同居のご家族ごとの申請となります。

弊所にご相談に来られる方の多くは、同居のご家族だけではなく、別居の兄弟姉妹その他ご親戚で帰化をされたい方に関しても同時に進めたいとのご要望をお持ちです。

また、同時に進めない場合も、おひとりが終わられたのち、別居のご家族の帰化に進める場合も多いパターンです。

この場合は、共通してくる情報がかなりありますので、申請者のご負担が減るメリットがあります。

通常なら、かなりたくさんの情報をいただく必要があるところ、聞かずともこちらに情報があったり、同時に進めることによりおのずと分かる部分も出てくるためです。

また、もしおひとりだけで進める場合でも、兄弟姉妹の方が帰化したときの書類の控えやデータなどが残っていれば非常に進めやすいと言えます。

帰化をされるときは、同時期、あるいは近い時期にされる方がスムーズであると思います。

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