帰化をすればあとの手続き関係のすべてが楽になるか?

在日韓国・朝鮮籍の方の帰化をお手伝いしております。

帰化申請 大阪、兵庫、奈良、京都をはじめとし全国対応の専門家 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされる動機はさまざまですが、たまに帰化さえすればそのあとの手続きが楽になるからしたいという方がいらっしゃいます。

間違えていませんし、完全にあっているとも言い難いのです。

帰化をすれば、戸籍を日本の役所で簡単に取れますし、パスポートもパスポートセンターで簡単に作れます。

いわゆる「現在」の手続きをするためには、非常に楽になるといえます。

ここで考えたいのが、将来のことです。

たとえば、帰化された在日韓国籍の方が亡くなって相続が発生したとします。

そのときに、帰化された後の書類だけでよいか?

といえば答えはNoです。

帰化前、帰化後どちらの書類も必要ということになります。

「それじゃあ、相続に関しては帰化していない方が書類が少なくなるんじゃないですか?」

そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。

すべての関係が韓国戸籍だけできちんと証明できればよいです。

でも、昔作られた除籍謄本などは普通につながらない相続人が載っていないなど日常茶飯事。

どう証明するの?

そこが私の力の見せ所ですが、ここでお伝えしたいのはそのような自慢ではなく、帰化しておれば、たとえ韓国書類がぐちゃぐちゃでも帰化後の戸籍で証明できる範囲はかなりの証明力があるわけで、全然韓国の書類出ませんとなっても帰化後の戸籍だけで行ける可能性も高くなります。

色々なパターンがあり個々に違うためすべての方がこれに当てはまるわけではありませんし、帰化してもしなくても、在日の方の相続に強い私のような専門家に任せていただければどちらにしてもたいていは何とかなります。

結論。

帰化したらすべての手続きが楽になるとは言えないが、ある程度は負担が軽減される、あるいは簡単に関係を証明できる内容もあるのでメリットはある。

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