個人事業主が帰化するときの注意点

帰化申請 大阪 兵庫 奈良 京都をはじめとし全国の在日韓国、朝鮮籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続、翻訳などにも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方の帰化で一番問題になるのは、確定申告で実際の収入をいくら申告されているかというところです。

「本当はもっと収入あるんやけどね」

「経費でかなり減らしてるから」

と、なる方少なくないです。

確定申告書により所得金額(売り上げではなく経費など引いたのちの収入)重要となります。

いくら売上が多くても、所得を生活できないほどに低く申告している場合は帰化の生計要件は満たさなくなることもあります。

ただし、今はその状況でも本気で帰化をされたい場合は、これからどうすればよいかを知ることによって将来の帰化が可能になります。

個人事業主の方の帰化については、お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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