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生活保護の場合帰化は許可されるか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人、朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件として、国籍法第5条第1項第4号に

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

とあります。

要するに、ご自身または同一生計の親族の収入などによって生計が成り立つことが原則として要件になります。

生活保護を受けている場合には、通常は帰化の許可は厳しくなると思われます。

ただし、生活保護をうけていたら絶対にだめかというとそうではありません。

国籍法第8条により例えば1号

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に関しては、前の生計要件を満たしていなくても帰化の許可をすることができる。

となっておりますので、父母のどちらかが日本籍であれば生活保護を受給している場合でも帰化の許可の可能性はあるということになります。

弊所でも実際に、生活保護を受給されている方の帰化で許可がおりたケースはございます。

これに対して、障害により働けず障害年金等で生計を立てている、離婚して母子手当を受けながらアルバイト収入と合わせて収入を立てているなどの場合は、収支のバランスが成り立っておれば許可されるであろうと私は判断しております。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡お待ちしております。

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帰化は全国対応可能です!!

帰化をするタイミング

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在日韓国人・朝鮮人の方の相続人にも強い大阪の悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をするタイミングは何といっても、

「ご自身がしたいと思うタイミング」

です。

なおかつ、

「帰化の要件を満たして、その書類の提出も問題ない状態」

であることが必要です。

上記の2点が揃っていれば迷わずに帰化してください。

そうでないと、時機を失ってしまう可能性があります。

具体的には、サラリーマン時代に収入が書類上も安定しているときに帰化しようと思っていたけど、独立して確定申告の所得金額を十分に上げられない状況になってしまった、会社の業績がよかったけども数年赤字が続いてしまっている、ずっと問題ない経営をしてきたのに近年税務調査で重加算税を課されてしまった、など。

その方の状況は日々変化しています。

要件を満たして、きちんとその証明がだせる状態であるのに、多忙という理由で帰化を先延ばしにしていると、本当にしたいときには状況が変わっていてすぐにはできないということは帰化のご相談をお受けしていると非常に多く、残念な限りです。

忙しくても弊所のように帰化に特化した専門家に任せて頂ければ各段にご本人にして頂くことは少なく、皆様こんなんならもっと早くにしておけばよかったとおっしゃる方が多いのです。

「帰化したい」

方は、今がそのとき。

要件を満たしているか、満たしていたとしても書類は完備できるのか?分からないことだらけだと思いますので、お気軽に帰化についてのご相談をしていただけましたら幸いです。

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帰化申請専門の女性司法書士(行政書士とは人数、難易度も全く違う専門家です)が対応いたします。

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帰化費用の年齢加算は複数人の場合は頂いておりません。

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在日韓国籍、朝鮮籍の方の帰化の場合は、通常韓国の戸籍のようなものを収集し、翻訳文も用意する必要があります。

この帰化に必要な韓国書類の量が半端な分量ではありません。

そして年齢が上がれば上がるほどその必要な範囲、翻訳の必要な分量は莫大になります。

また年配の方の場合はその他の帰化必要書類が増える傾向にあります。

その関係上、弊所の帰化報酬は年齢加算がわずかですがございます。

ところが、同居のご家族が複数人で帰化される場合、ご兄弟やご親戚などが同時に弊所で帰化される場合はこの追加報酬を実質頂いておりません。

ご年配の方の帰化申請もお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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事業主の方は帰化をするためには確定申告の「所得」をきちんと申告しましょう。

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最近、個人事業主の方の帰化のご相談を多く受けます。

記事でもよく話題にしておりますが、個人事業主の方で一番ひっかってくるのが所得の申告です。

売上がいくらあっても、経費を差し引いた所得として申告している金額が生活ができないぐらい少ない金額しかないとなると、帰化をするのは難しいということになりかねません。

ときには、税理士さんや家族の別の人に申告を任せていて、ご自身が所得をいくらで申告されているかあまり把握されていない場合も要注意です。

税金が発生しないように、経費を多めに入れて所得を抑えている方が非常に多く、それでも十分な所得金額が申告されておれば帰化的には問題ありませんが、家賃の一部が経費に入っていたとしても最低限の生活費は通常必要と考えられますので、個人事業主の方で所得を帰化できる程度上げていない方はきちんと申告されることが非常に大切です。

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帰化申請では同居世帯全員の収入で支出をまかなえることが重要です。(実質ではなく証明書類が要)

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帰化申請の際の生計要件(収入などにより生計がなりたつこと)を満たしているかどうかは、同一世帯単位でみられます。

帰化申請をされる方が同一世帯のお一人で、その方に安定収入があり、その方お一人はその収入で問題なく生活ができたとしても同一世帯の方が何人もいらっしゃりその方たちに収入がないと、その支出を充当できるぐらいの収入が申請者の方には必要となってきます。

逆に申請者の方に収入がなくても同居ご家族等の安定収入で生活ができれば帰化には問題ありません。

申請者の方だけの収入支出だけを見られるという帰化要件についての誤解がよくあるようです。

帰化の要件を満たすかどうかは表面上だけでは、判断できず、結論としては帰化の必要書類が提出できるかどうか、それで収入が十分に証明ができるかどうか、他の書類と齟齬(くいちがい)がないかが重要で、実質生活が成り立っていても帰化できるというわけではないのが何かとわかり辛いところかもしれません。

帰化の要件を満たしているのか?

そんな簡単な疑問より解決してまいりましょう。

お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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