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帰化は無職でもできる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は無職ではできないと思っていらっしゃる方結構多いです。

帰化の要件として生計要件というものがあり、基本的にはご本人が安定収入がありその収入により生活できることがベストです。

ただし、これは絶対に帰化の申請者の方に収入がないといけないかというとそうではなく、同一生計の親族の収入などによって生活ができる場合も帰化はできます。

たとえば、帰化申請をされたい方とご父母が同居の場合で、ご本人が現在無職でも、ご父母の収入によって生活ができる(その収入は証明できる必要があります)場合は帰化は可能です。

また、ご年配のお一人暮らしの親御さまが帰化される場合で、そのお子様3名さまよりの仕送りおよびご本人の月額わずかな年金を合計して生活ができるぐらいあるといった場合でも、内容によりますが、帰化が許可される可能性は十分にあります。

帰化の許可が可能かどうかの判断はご自身でされずに弊所のような帰化手続きに強い帰化専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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帰化申請 大阪.net 帰化については全国対応可能です。お気軽に問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。

名前だけの役員(取締役、監査役)でも、帰化申請の際にはその法人の決算書類まで必要。

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帰化申請の際に必要となる添付書類の中に、申請者または同居の家族の中に会社、法人の役員がいる場合は、その法人の申告書及び決算関係書類一式及び納税証明書などの取得が必要となります。

また、その法人が厚生年金や社会保険の加入義務を果たしているかどうか、赤字決算でないかどうかなども関わってきます。

そこがネックとなり、帰化に踏みきれない方もいます。

ただし、意外な解決方法があったりすることもありますので、帰化についてはご自身で判断せず帰化専門家である弊所のような事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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帰化申請 大阪.net 兵庫、大阪など近畿の帰化以外全国の帰化申請に対応可能です。お気軽に帰化相談をお寄せください。

家族で別管轄の法務局に申請するときの管轄

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別居のご家族の帰化を同時に申請するときの法務局管轄はどうなるでしょうか?

通常は帰化申請者の住所の管轄の法務局に帰化申請を提出します。

ですが、ご父母と、嫁いだ娘、一人暮らしの息子など別管轄の住所にお住まいの方の申請の場合、いずれかの方の法務局に帰化申請を一緒に提出できる場合があります。

そのケースにより、一緒に出すことがよい場合と逆にデメリットもありますので、帰化専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化 大阪.net 帰化についてのご相談・ご依頼は大阪、兵庫、奈良、京都以外の地域の方全国対応いたします。

帰化申請する人だけでなく同居の家族の個人的情報や協力も帰化には必要です。

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大阪、なんば両方からもアクセスしやすい悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日々帰化申請のご相談を受けている中で、よく誤解をされているのが、

帰化申請される方だけの書類があれば帰化できる

と思われていることです。

一人暮らしの方の帰化であれば収入関係の書類に限れば基本的にはその通りですが、身分関係に至ればご父母や場合によっては兄弟姉妹の書類が必要であったり、同居であれば帰化されない方であっても、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、納税関係書類、法人経営者(平取や監査役でも)であればたとえ役員が帰化申請しない家族であってもその会社の決算書類一式までもが必要になります。

ここがネックとなり、帰化をすぐに申請できない方も多いのが事実です。

直接帰化申請される方ではなくその同居の方のしかも直接の経営者ではなくほぼ従業員と立場的には差異ない立場の方が会社の決算書類や納税関係書類の協力を会社に求めるのは非常にハードルが高いです。

そのような場合は、帰化されたい方がどのようにすれば帰化が可能になるのか?

そういったことは法務局では相談できない内容です。

弊所のように帰化申請の手続きに特化した帰化専門家にご相談いただければ解決できるかもしれません。

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中堅以上の法人の役員の方または家族にいる場合の帰化申請

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法人の役員の方の帰化または、同居のご家族に法人の役員がいらっしゃる場合は、役員をしている法人の決算書類のコピーの提出が必要となるとともに、納税関係の書類も必要となります。

ご自身が経営されている場合はそれほど難しくないと思いますが、従業員から役員に出世された中堅以上の法人の平取締役などの役員の場合は、ご自信または家族の帰化申請のためにそれなりの規模の会社の決算書類の協力を求めるのはかなりハードルが高い話となります。

帰化手続きには、一見要件を満たすように見えても実質必要書類が整えられないケースは多々あります。

また、必要書類が無理だからと帰化をあきらめるのも勿体ないです。

弊所のような帰化の専門家に相談していただければ何か解決策が見えるケースも実際にあります。

帰化については、すぐに帰化申請はできないとあきらめず帰化の専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。

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