帰化申請する人だけでなく同居の家族の個人的情報や協力も帰化には必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

大阪、なんば両方からもアクセスしやすい悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日々帰化申請のご相談を受けている中で、よく誤解をされているのが、

帰化申請される方だけの書類があれば帰化できる

と思われていることです。

一人暮らしの方の帰化であれば収入関係の書類に限れば基本的にはその通りですが、身分関係に至ればご父母や場合によっては兄弟姉妹の書類が必要であったり、同居であれば帰化されない方であっても、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、納税関係書類、法人経営者(平取や監査役でも)であればたとえ役員が帰化申請しない家族であってもその会社の決算書類一式までもが必要になります。

ここがネックとなり、帰化をすぐに申請できない方も多いのが事実です。

直接帰化申請される方ではなくその同居の方のしかも直接の経営者ではなくほぼ従業員と立場的には差異ない立場の方が会社の決算書類や納税関係書類の協力を会社に求めるのは非常にハードルが高いです。

そのような場合は、帰化されたい方がどのようにすれば帰化が可能になるのか?

そういったことは法務局では相談できない内容です。

弊所のように帰化申請の手続きに特化した帰化専門家にご相談いただければ解決できるかもしれません。

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帰化申請.net 帰化は大阪、兵庫など関西地区以外も全国対応可能です。

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