帰化は無職でもできる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は無職ではできないと思っていらっしゃる方結構多いです。

帰化の要件として生計要件というものがあり、基本的にはご本人が安定収入がありその収入により生活できることがベストです。

ただし、これは絶対に帰化の申請者の方に収入がないといけないかというとそうではなく、同一生計の親族の収入などによって生活ができる場合も帰化はできます。

たとえば、帰化申請をされたい方とご父母が同居の場合で、ご本人が現在無職でも、ご父母の収入によって生活ができる(その収入は証明できる必要があります)場合は帰化は可能です。

また、ご年配のお一人暮らしの親御さまが帰化される場合で、そのお子様3名さまよりの仕送りおよびご本人の月額わずかな年金を合計して生活ができるぐらいあるといった場合でも、内容によりますが、帰化が許可される可能性は十分にあります。

帰化の許可が可能かどうかの判断はご自身でされずに弊所のような帰化手続きに強い帰化専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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