帰化申請は、大阪、兵庫、奈良など関西をはじめ全国の帰化のサポートをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
ご家族のうちお一人だけ帰化をされる場合があります。
別のご家族さま特に同居のご家族さまについては、帰化する意思があり許可要件を満たしているなら同時にされるほうが絶対におすすめです。
これは、帰化の申請をされない方でも同居のご家族の書類はある程度必要となりますので、別のタイミングでするより実費や労力、時間すべてにおいて同時にするほうがメリットが高いからです。
結婚して別居している兄弟姉妹、娘さん、息子さんについては、法務局が別の管轄になることがあります。
その場合でも、同時に書類を集めていくメリットはあります。
書類集めのときの郵送費や、取得に必要な情報を調べ労力、手間など格段に減らすことができます。
ご家族の中で帰化をされたい方がいれば、同居、別居にかかわらず一度一緒に進めることがよいかをお気軽にご相談いただければと思います。
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